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死刑の編集履歴

2018-07-06 16:34:08 バージョン

死刑

しけい

刑罰の一種。受刑者を死に至らしめるもの。

この項目には、一部刺激の強い表現が含まれています。


刑罰の一種。極刑とも称される最も重い刑罰で、言い渡されたものはこの世から強制退場させられる。


日本では戦国時代から江戸時代には打ち首獄門さらし首釜ゆでなど様々な方法があったが、近代以降は絞首刑首吊り)だけである。現代では死刑廃止国もかなり多い。なお、日本でも平安時代には死刑執行が行われない時代もあった。


表現としての死刑

好事家的には「」を強制されることそれ自体よりも、寧ろ「死」に処されるまでの過程、処刑手法・方法に関心が向けられるケースが多い。フィクションとしての絵表現としても、主にR-18G表現の一環として、処刑方法の描写を嗜む場合がある。

処刑手法的分類としては「刃物を用いる」「絞首や四肢伸張など、縄を用いる」「火や熱・電気を用いる」「銃火器を用いる」「突き落としなどの物理手法」「肉食獣」「」。

医学的致死要因からみた分類としては「頚部血流阻害(呼吸阻害・頚部切断もこの部類に入るため大多数の処刑方法がこれに該当)」「失血死」「外傷性ショック死」「臓器への損傷(特に心臓・脳)」などがある。


グロ描写的な関心から、出血量の著しい刃物・切断・抉りなどを交えた処刑描写が散見されるが、いずれも近現代以前の産物であり、現代においては妄想空想の域であることに注意を要する(日本を初めとして「残虐な刑罰」を法律で禁じている国は少なくない)。

尚、近代以降の絞首刑においては窒息ではなく頸椎損傷を狙っているため、息を止めると助かるというのは全くの誤解で、実際には落下の衝撃によって絞縄により頚椎が骨折して砕かれ即死、というのが定説である。頚部血流阻害の観点でみれば、絞首刑と斬首刑は全く同じ生理学的作用を齎す処刑法であることに注意されたい。

また、「10分間耐えぬいた場合は別な戸籍を与えられた上でこっそり釈放される」という都市伝説も存在するが、実際には上記の通りほぼ即死するのが普通である上、「医師による死亡確認後さらに10数分吊るされたままにされる」というルールがあるため、耐え切るのは不可能である。


切腹

切腹(割腹自殺)は武家の自害・処刑の作法であるが、介錯が速やかに行われるため実際には実質的には斬首である場合が多い。

切腹とは「はらわたを見せることで何も疚しいこと(腹に秘めたもの)はない」(卑怯者のことを『腸の腐れ者』といった)ということを証明するという意味があるため、死刑という括りではあるが武士としての名誉を保つものである。


左脇腹に突き立てた短刀を右脇腹まで引き、一度抜いて鳩尾に突き立てて下腹部まで引き下ろして十文字に裂く(十文字腹)、左脇腹から右脇腹まで引いたら再度左脇腹まで戻す、など幾つか切り方はあるのだが、激痛と失血のため最後まで切り通すことが困難であり、尚且つ死ぬまでに時間がかかるため腹を切った後に喉を突いて死ぬのが多かった。

作法が確立した十八世紀ごろからは短刀を突きたてたときまたは右脇腹まで捌いたときに首を落とすのが一般的であった。


時代劇などでは白の裃を着用し、白布を敷いた畳の上で腹を切る描写が専らだが、これは見栄えを重視した創作であり、実際には着衣や敷物は浅黄色で整えられた。

切腹が形式化した江戸中期以降は短刀に見立てた木刀や扇子を用い、扇に手を伸ばした瞬間に介錯する『扇子腹』という手法も生まれ、身分の低いものの切腹はこれで行われた。

新撰組十番隊組長原田左之助忠一は中間時代に上官と喧嘩をしたときに短気を起こして腹を切ったことがある。幸いは浅く命に別状はなかったが、腹に一文字の傷が残った。

なお、本来の意味からいえば処刑よりも自死の意味が強く、また武士の死に方であるため足軽以下の庶民には許されていない(足軽は武士扱いではないため)。


その他の日本の死刑

上記「切腹」と同じ中世におけるものでは、などが存在した。磔刑自体は海外にも存在するものであるが、中世日本における磔刑は刑台に括り付けた後槍によって刺殺するというものである。


現代日本においては絞首刑が採用されているが、秘密主義ゆえその詳細について民間人が触れる機会は限られている。現在明らかになっている手順は以下の通りである──死刑執行当日、執行令状を受けた刑務所職人らは該当受刑者を独房から出し、引っ立てる。やがて刑場にたどり着いた受刑者は仏教キリスト教神道・無宗教のいずれか信奉する宗教に従った教誨師に最後の説法を受け、その後眼前で執行令状の読み上げを受ける。最後の説法を受ける際、祭壇にある菓子類を最期の飲食として勧められるという(当然ながら実際に食する人間は稀であるという)。その後執行室に連れられた受刑者は手足の拘束を受け、首に縄をかけられる。別室において3名ないし5名の職員が同時に執行のボタンを押し(実際に稼働するのはそのうち一つだけであるという)、踏板が外れて受刑者は落下、その勢いによる頚椎損傷により死亡する。死亡確認後、受刑者の遺体は可能であれば遺族に引き渡されるが、実際に引き渡されるケースは少なく、殆どは刑務所内で葬儀が行われたあと、無縁仏として葬られるという。記録上は刑死したことは記載されず、刑務所のある地で亡くなったことが刑務所長(の個人名)によって確認されたという事実のみが記載される。

執行に立ち会った職員には特別手当が現金で支給され(振り込みにすると執行に立ち会ったことが漏洩するため)、その日はその時点で早退を許されるという。しかしながら多くの職員は罪悪感から手当を寺院に持ち込んで受刑者の供養を依頼したり、に溺れて忘れようとするという。

なお、現代日本においては、死刑囚は行動の制限こそあるものの、執行される当日までは独房内で普通に生活することが出来、この点がしばしば矛盾点として指摘される(実際には刑法にある「刑確定後6か月以内に執行」が諸々の事情により守られていないためであるが。)

死刑囚には刑務作業が課されることはないが、封筒貼りなどの軽作業に参加することは認められているため、これに参加して収入を得ることは出来る。


一方で「誰がいつ執行される」という情報は執行当日まで受刑者にも秘密にされるため、受刑者は毎日「今日こそ自分の番か」と怯えて過ごすことになり、これが非人道的であると批判を受けることも多い(以前は事前通達が行われていたが、これにより受刑者が自殺する事件が起きたため秘密にされるようになったという)。


かつては宮城県仙台市の宮城刑務所が唯一の死刑執行刑務所であり、このため「仙台送り」が死刑の隠喩として使われていたことがあったという。現代においては宮城刑務所の他札幌刑務所、また東京・名古屋・大阪・広島・福岡の各拘置所にも処刑設備が存在する。前出の処刑設備と手順の公開も東京拘置所で行われたものである。


日本の死刑が法定刑として存在する罪は、国家そのものの存亡に関わる外患罪(外患誘致罪・援助罪、外患誘致罪は日本で唯一法定刑が死刑のみの犯罪)や内乱罪の首謀者である場合を除いて全て被告人以外の人が死亡する場合が包括されている罪に限られる(例:現住建造物等放火罪、汽車転覆等致死罪、殺人罪)。

このうち殺人罪や致死罪を除いては法文上に人の死亡が必ずしも規定されていないが、判例上はそれらの罪でも人が死亡した場合においてのみ死刑を適用する可能性があるとされている。なお、殺人罪以外の罪は罪状形成において殺意の有無を問わない(情状酌量の要件となる場合はある)。


その他、刑事裁判において死刑判決が下る場合、通常の判決とは逆に主文朗読の前に判決理由の朗読が行われることが慣例になっている。このため極刑判決が予測される重大事件の刑事裁判においては「主文後回し」となったことがマスコミによって速報されることが多い。


欧米での処刑

ヨーロッパにおける処刑は、伝統的には貴族は斬首、平民男性は絞首刑、平民女性は火刑であった。

フランス革命直後には断頭台ギロチン)が用いられ、恐怖政治のシンボルとなった。なおギロチンで落とされた首がその後数十秒ほどは意識があるといわれているが、その実験の際に取られた手法は呼びかけが聞こえたら瞬きをするというものであり、意識した瞬きではなく単なる失血による痙攣であるとされる。

その他、かつてのイングランドにおいては「首つり・内臓抉り・四つ裂き」という刑が最高刑として科されていたことがあった。これは大逆罪(=国王に対する反逆罪)に対して行われていたもので、「まず首を吊り絶命寸前で停止させ、次に内臓を次々と抉り出しては当人に見せつけた上で火中に投じ、最後に心臓を抉り出されて絶命した受刑者の胴体を両腕両脚に引き裂き晒し者にする」という過酷なものであった。後述する凌遅刑と並んで世界で最も残酷な刑罰として知られる。なお現代においても大逆罪は存在するが、法定刑は終身刑であるという。


アメリカ合衆国では薬物注射による処刑が多く、最初は生理食塩水、次いで睡眠薬、最後に毒薬が点滴される。処刑には被害者の遺族が立ち会うことができる。

かつては電気椅子という着席者に高圧電流を流してショック死させる装置が使用されていたことがあるが、これが発明王トーマス・エジソンの指揮によって制作されたことは日本ではあまり知られていない(エジソンは晩年電力会社を運営しており、ライバルであった交流送電企業のネガティブキャンペーンとして考案されたものであった)。なお電気椅子はその後多くの州で違憲判決が下り、現在では一部の州使用されていない。


中国での処刑

清朝までは車裂き(四肢をそれぞれ牛馬につなぎ、四方に引っ張ることで引き裂く)や斬首、絞首などの多彩な処刑法があった。

中でも反乱の首謀者などに科される最も重い刑罰は凌遅刑であり、これは生きたまま薄くをそぎ落としていくという処刑法である。『凌遅○○日(刀)』というように何度肉を削ぐか併記され、記録にある最多のものは凌遅三日(または凌遅三千刀)、つまり生きたまま三日間肉を削ぎとるというものであった(もっとも四百回ほどで死亡するのだが、3357回削がれ続けた)。


削がれた肉は漢方薬として売られたり、宦官の劉瑾の場合には彼に殺された者の遺族らに配られ、これを食った遺族もいたという。反乱の首謀者に対する刑罰ということで、滅九族(親類縁者に加え知り合いまで悉く死刑に処す)が加えられることもあった。廃止されたのは西暦1905年のことであった。


凌遅刑については執行状況の画像記録が残っており、現代においても画像検索すると執行の様子を写した写真がヒットする(いわゆる「検索してはいけない言葉」)。非常に凄惨かつ残酷な映像であるため、検索調査の際には注意されたし。


言い渡しの様子(イメージ)

あんたたちみんな


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