概要
広義には危険に近づかない知識や技術なども含まれますが、狭義では暴漢撃退法のみを指す。ただし、武道・武術・格闘技などの専門家が護身術の指導も行っている場合も「相手を打ち倒すこと」ではなく「自分が安全に逃られる方法」を指導することを重視しており、いわゆる格闘技や逮捕術のような制圧や逮捕を目的とした術技ではない。
また、護身術は、相手を打ち負かすことが目的ではなく、あくまでも自分(もしくは他人)の生命・身体を守る事が最優先事項とされる。そのため、相手を倒すことを前提としている格闘技のテクニックやセオリーとは、似ている部分もあるが、違う部分も多い。
格闘技とは違い、相手にダメージを与えるよりも自分にダメージが無いことが重要視されるために相手の間合いに踏み込まず、自分に有利な間合いで戦い、常に「逃げる」ことを念頭においておくことが重要です。加害者を取り押さえ現行犯逮捕することは民間人にも認められた権利ですが、それは二の次で良い。
護身術では、実践的な技術以前の問題として、日頃から危険な状況に身を置かないようにする心構えと行動が第一としている、つまり「夜間に出歩かない」「人通りの多い場所を歩く」「治安の悪い場所は避ける」といった危険な状態に陥ることを避けるにはどうすれば良いか?を考えることが重要である。
「危険な人物と向かい合ってどうするか」などという最悪の場合を「どうすれば回避できるか」を考えるべきであって、それに対する対処方法などは「使わないで済むのが最上」です。また、いよいよ危機的状況が回避できなくなった場合でも、次善策として「最小限の被害に留め安全に窮地を脱する方法」として、相手が要求する金銭を与えてしまうことも含み、また「とにかく危機から逃れること」を最優先として一種の攻撃的手段に訴える場合もありますが、そういった手段の知識や実際の技能も、護身術の範疇には含まれています。
護身術の問題点
日本では、防犯グッズであっても、人の生命を害したり、人の身体に重大な害を与えるような攻撃性のある器具を正当な理由がなく持ち歩けば軽犯罪法1条2号に違反します。これらの器具には、例えばスタンガン・特殊警棒が該当する。防犯ブザーや警笛など、攻撃性のない防犯器具はそもそも軽犯罪法1条2号には該当しません。催涙スプレーに関しては、護身用として携帯し軽犯罪法違反で起訴されたが最高裁で無罪とされた判例がる。
武道や格闘技の有段者・経験者が、暴漢を撃退し、けがを負わせた場合、暴漢の武装の有無、そのときの状況、怪我の程度などにより一概に言うことはできませんが、過剰防衛として扱われる可能性があります。格闘の専門家の肉体は武器であるという認識があるためです。
護身術と武道の違い
武道はスポーツの色が強い。
スポーツはルールの上で行うが、護身術などの武術は武術方面の殺傷技術であり、したがってルールなどは一切ない。
例
・相手の指を一本掴むと簡単に折る事が出来る。
・相手の顔面、多くは目を狙う
・相手が男であるなら金的が効果的
いずれも少しの力で相手にダメージを与えられるものである、というものばかり。
ちょっとした護身術と例
例えば後ろから肩を掴まれた場合
掴まれた肩を真上にピンと伸ばし、クロールするように大きくターン。手刀をつくり、小指側から腕を下に振り降ろす、これだけで掴まれてもすぐに外す事が出来ます
片腕を片手でつかまれた場合
例えば自分の左腕を相手の右腕が掴んだとしましょう、この時、腕を振るだけでは外れません。
この場合、捕まれた手を相手の親指の側からぐるりと相手の腕を使って円を描く様に手を回すと外れます
この様にあっさりとできるものから関節技を決めたり等の技術もあります。
どこで習えるの?
一般的なのは格闘技や武道などを学ぶことが挙げられます。
最近では護身術のDVDもありますが、警察や自治体などが実施している防犯に関する説明会なども護身術を習う機会として挙げられます。
最後に
最初に書きましたが、護身術はあくまで護身であり、自分の身を守るための手段です。危機を制圧するのが武術、危機を回避するのが護身術です。
そして相手に怪我を負わせるのは最後の手段です。仮に相手が刃物をもっていたり、犯罪者であった時、自分の命の危機に陥った場合は応戦せずに逃げる事が大事です。戦って勝てるのは本当の殺傷技法を学び、鍛錬し、模擬戦などの戦闘想定をした武術鍛錬者であり、格闘技や武道をやった事が無い人などは素直に助けを呼び、逃げましょう。
間違っても「護身術を習っているから大丈夫」等の楽観、慢心、過信は死を呼びかねません。常に安全を心がけてください。