概要
日本国憲法に定められた日本の政府、国会は明治元年の五箇条の御誓文に基づき、また内閣制度は明治18年に創設、日本国憲法は昭和21年11月3日に公布され、同22年5月3日に施行された。
日本国憲法は、主権が国民に存する国民主権を定める。また、政治上の権力を立法・行政・司法の三権に分け、それぞれを国会・内閣・裁判所に配する権力分立の体制を定める。
日本の政治は、日本国憲法に定められた体制に基づいて行われる。
なので日本は、明文化された立憲主義に基づく国家であると言える。
日本の行政・司法は、憲法と国会が定める法律以下明文化された法令等に基づいて行われる。そのため日本は法治国家であると言える。
日本国憲法は、主権が国民に存する国民主権を定める。国会を国権の最高機関とする間接民主制を採り、国会と内閣の協働による議院内閣制が採られる。
政治上の権力は
の三権に分かれ、それぞれを
に配する権力分立の体制を定める。
さらに「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」として、世襲君主である天皇を戴く。天皇は国政に関する権能を有しないと憲法で定めており、内閣の助言と承認により「国事行為」を行う。
日本国憲法はまた地方自治を定める。
日本の地方自治は
の2段階の地方公共団体によって担われる。
(日本の全ての地域はいずれかの都道府県に属する。 無人島の中には、特定の市町村に属せず都県が直轄するものも一部ある)
すべての都道府県と市区町村には、議事機関である議会と執行機関である首長が置かれる。
首長とは、すなわち
である。
地方公共団体は、国政とは異なり直接選挙による首長と議会による間接民主制を採用している(人口が極く少ない町村においては、町村総会による直接民主制を採用できるが、1955年を最後にこれを行っている町村は無い)。議会は法律の範囲内で条例を制定することができる。