定義は種々あり、どこからどこまでが高層ビルと呼ばれるという一般的基準があるわけではない。
日本の消防法では高層建築物(高層ビル)を「高さ31mを超える建築物」と規定している。この場合、10m〜31m(おおむね7〜10階建て以下)が中層建築物、10m以下(おおむね3階建て以下)が低層建築物である。
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2016-06-05 22:58:20 バージョン
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