引用の意味
- 1,広義には、他人の著作を自己の作品のなかで紹介する行為、先人の芸術作品やその要素を自己の作品に取り入れること。
- 1-2,ポストモダン建築などで用いられる手法のひとつ。過去の様式を取り込んだりすること。
- 1-3,報道や批評、研究などの目的にて他者の著作物の一部を著作物に採録したりすること。
- 2,狭義には、各国の著作権に関する法律等の引用の要件を満たして行われる合法な無断転載等のこと。
日本国内においては主として1-3,及び2,の意味で用いられている。
日本国内における引用
この行為は著作権法第32条において正当かつ合法な権利として保障されており、著作者は公正な慣行に合致し、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれる限り、引用を拒否することはできないと明示されている。この行為は目的への正当性があって初めて認められることであり、''正当な引用と認められるためには''法律等で定められた要件を満たす必要がある。
正当な引用に必要な案件
これが満たされない引用は無断転載とみなされ、著作者は転載を拒否することが可能となり、意図しない転載に関しては各種訴訟などを起こすことができる。
以下は引用に関する主な留意点であり、主として法律や判例によるものである。
- 引用された著作物が一般に公開されていること
- つまり「他人の黒歴史ノート」は基本的に引用できない。
- 引用の目的に正当性が認められる。
- ここでの「目的」は「紹介、参照、論評その他の目的」というものがあげられている。
- 引用自体の必要性が認められる。
- 引用は必要最小限にて行う。
- 「引用された文章」がその公開された著作の主要な部分となってはならない。
- まったく無関係な項目や図版等を転載するのは認められない。
- 引用元の著作物の名称や著作者等の情報ををしっかりと明記する。
- このあたりは引用に当たっては詳しく記述する必要がある。
- 著作の行われた年月日も記述すべきであり、同一の著作や著作者であっても修正等により情報が変化している場合が存在する。
- 引用がどこからどこまでに当たるのかを明確に分かりやすくする。
- イタリック表記を行う
- 「かぎ括弧内部に引用文章を記述」する
- 段落を下げ 、他の文章と区別する
- 引用元の内容を捻じ曲げたり故意に改変したりしない。
- 文章の引用を例に挙げると、可能な限り、もとの文章の形を保持することが求められる。
- どうしても引用する文章や図版等を改変する必要ある場合、意図や意味・価値を著しく損ねない様留意し、その旨記述する必要がある。
「法律が認めてるんだから引用元の著作物をどんな扱い方しようが勝手でしょ?」なんてのはとんでもない話であり、引用元に敬意を払い、元作品を不当に利用するような事は厳に慎まなくてはならないということである。