母子手帳
ぼしてちょう
母が子を生む際に記録・証明として支給される手帳。
概要
日本国において女性は妊娠した場合、母子健康法第15条により市町村の役所に速やかに届け出をしなければいけない。
そのときの届け出の証明として母子手帳が発行される。(国籍・年齢に関わらず交付は可能。)
母子健康法より条文抜粋
(妊娠の届出)
第十五条 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
(母子健康手帳)
第十六条 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。
3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。
4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
望まぬ妊娠の場合は?
母体の都合で育てられずに妊娠中絶を選ぶ場合も貰わなくてはいけないが、以下の通りとなる。
- 11週までは初期中絶のため個人で破棄することが可能。
- 12週~22週の場合は死産扱いとなるため死亡届・火葬手続きが必要となる。