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概要編集

母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう、英語:Maternal and Child Health Handbook)は、母親が子供を出産する際に記録・証明として支給される手帳。我が国では女性が妊娠した時、母子健康法第15条の規定で自治体の役所に速やかに届け出る事になる。その時に届け出の証明としてこの手帳が発行され、国籍・年齢を不問として交付される。


歴史編集

初期編集

1942年7月に妊産婦手帳として導入され、これが現在まで続く母子健康手帳の前身となった。そこには子供の健康記録である乳幼児体力手帳もあり、1948年5月に当時は別々だった手帳を統一した母子手帳が交付を開始した。母親と子供の健康記録を一緒に見る手帳は世界初の試みであり、妊産婦手帳と母子手帳は物資が少なかった時代に、乳児に必要なものを優先的に支給できる配給手帳も兼ねていた。


その後編集

1966年5月に母子健康手帳に改称され、誕生から長年に亘って日本の乳児死亡率を低下させるのに多大な役割を果たしている。1981年4月に母子保健法が改正され、医師だけでは無く親が子供の成長記録を書き込めるようになり、1992年4月に交付が都道府県から市町村に変更された。


その他編集

根拠編集

こちらを参照。


望まぬ妊娠の場合編集

母体の都合で育てられずに妊娠中絶を選択する場合も交付する必要があるが、該当する条件は以下の通りとなる。

  • 11週までは初期中絶と看做されるので個人で破棄できる。
  • 12週から22週の場合は死産と看做されて死亡届・火葬の手続きが必要となる。

関連タグ編集

妊娠 妊婦 出産 家族 既成事実

妊娠検査薬:人にもよるが、母子手帳は検査薬よりソフトかつ破壊力が高い。

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