原則死ぬまで出所できない無期刑や終身刑と違い、有期刑であれば判決で下された期間が経過すれば釈放されるのが原則である。
仮釈放というものもある。これは判決で下された刑の期間が満了するよりも早く釈放されるもので、模範囚、反省や更生の様子が見られれば高確率で仮釈放の審査が実施される。
なお仮釈放はあくまでも仮であり、仮釈放中に新たな犯罪に手を染めれば仮釈放は取り消され、再び刑務所の中へと戻されることになる。
ちなみに刑法における少年の時に無期刑が言い渡された者が仮釈放された場合、10年間仮釈放が取り消されなければ刑を満了したと見做され、晴れて自由の身となる。