概要
公務員が業務を行っており、その公務員に危害を加え、その業務を妨害したと見做す事。
警察官が重要事件の容疑者の前でわざと転び、公務執行妨害で逮捕するというのは非常によく知られた別件逮捕の手法である(転び公妨)。
公営交通(地下鉄・バスなど)の職員に危害を加えて業務を妨害した場合も公務執行妨害になる。
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2020-01-25 19:19:42 バージョン
こうむしっこうぼうがい
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