身内のやる事が受け入れられない、面倒を見るまでもないと思い、縁を切る、見捨てる事。
戦前の日本の旧民法第742条・749条及び旧戸籍法で戸主の意に沿わない居住・結婚・養子縁組をした家族に対して戸主が当該家族を離籍をした上で復籍を拒むことができる旨の規定があり、勘当の制度が存在した。なお、現在の日本国憲法下の法律で親子関係を否定する制度は、いくつか存在するが、普通養子縁組の裁判離縁、嫡出否認の訴え、親子関係不存在の訴え、血縁関係のない認知の無効請求によって戸籍上の親子の縁を切る制度があるが、これらは実の親子関係を絶つ制度ではなく、親の意の沿わない居住・結婚・養子縁組という理由で親子の縁を一方的に切ることはできないため、現在では勘当は言葉のみであり法的な手続きとしては存在しない。