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ハルウララと歩む会の編集履歴

2023-04-11 23:16:42 バージョン

ハルウララと歩む会

はるうららとあゆむかい

※悪質ユーザによる荒らしが続発しているため内容を親記事同様保留としています。

現在特定ユーザーによる極めて悪質な荒らし行為が継続している状況です。利用規約違反はおろそか以下の刑法に抵触しているため運営への通報、または最寄りの警察署などといった法的執行機関への情報提供などお願いします。今回は荒らしを超えた破壊工作(威力業務妨害)であることに間違いなく、運営より先に公的機関による対応が必要です。また、権利者が定めるガイドラインにて禁止されている表現を用意た画像がpixivにアップロードされておりこれまで以上に解決には相当の時間を要する可能性がありましたが、先ほどアカウントが停止した為親記事の様子をみながら差し戻しをしていく予定です。


PIXIV利用規約 第14条 禁止行為

通常の範囲を超えて本サービスのサーバーに負担をかける行為、もしくは、本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える行為、またはこれらのおそれのある行為、当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為、ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為


上記利用規約に反してるだけでなく以下の刑法にも抵触している行動です。


以下、e-gov法令検索より引用


第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)※太字になってるところが今回抵触している部分です

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)

第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)

第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。




*この情報は現在大規模荒らしまとめにて報告中です。解決できる方はコメント欄で議論にご協力ください。

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