工事現場などで各種車両と歩行者が安全に通行できるよう、配置される人。
上下水道、電気ガス電信電話、道路補修など公道を一時的に使用して工事を行わなければならない場合、所轄警察署で発行される「道路使用許可」の条件に「交通誘導員を配置すること」とある。法律などで明文化された条項がないので、工事関係者で手が空いている者がやっても支障はないが、「交通誘導員は誘導に専従させること」という一文があるところもあり、また、片側交互通行など技能を要する場所もあることから、交通誘導警備を行う警備員がなっていることがほとんどである。