本来の意味は二者の間での意思表示の合致により成立する法律行為。
日本においては主として民法に規定されている。
ちなみに
契約は、公序良俗に反する場合(民法第90条)や、強行法規に反する場合(同法第91条)、無効となる。契約を構成する申込み又は承諾が無効である場合(同法第93条ただし書など)も、「その契約は無効である」と表現される(Wikipedia)。
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