- 形式的意義においては行政府(日本では内閣とその統轄下にある行政機関)が行う作用の全体をいう(形式的意義の行。
- 立法権、司法権と並び、統治権の一つとして、行政を行う権能を行政権という。日本政府が進めている法令外国語訳では、行政を指す語として英語で administration をあてているが[1]
同じ英語でも
- 米国 executive,
- 仏語 exécutif,
- 独語 Exekutive,
- スペイン語 ejecutivo
行政の概念
- 実質的意義の行政
実質的意義の行政とは何かという点については、現代の行政は複雑で多岐な内容にわたっており、これに必要かつ十分な定義を与えるのは難しい
- 行政の定義
行政の定義については、内容的に定義することを放棄し、消極的に定義するにとどまる控除説(消極説)と、なんとか行政の内容を積極的に定義してその内容を明らかにしようと努める積極説が対立する。
- 控除説(消極説)
公法学上は、国家作用のうち、立法作用と司法(裁判)作用を控除した残余の作用を指すとする見解(控除説、消極説)が支配的である。
このような控除説による説明は、内容的な定義づけを放棄しており、意味がないようにも見える。
君主が有していた包括的な国家権能のうちまず立法権が議会に移譲され、その残りである執行権のうち司法権がさらに分化され、君主に残された権能が行政とされたという沿革に対応している。
現実問題としても、行政と観念される作用には様々なものがあり、それらを漏れなく包括する必要もある。したがって、控除説は一般的に支持されている。
- 積極説
控除説のような消極的な定義づけに満足せず、積極的な定義づけをする試みもある。
代表的な見解は田中二郎によるものであり、「法の下に法の規制を受けながら、現実に国家目的の積極的実現をめざしておこなわれる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動」とするものである。
- 行政の特徴等を大まかにイメージしたものに過ぎないという批判もあり、必ずしも成功しているとはいえない。
三権分立における「行政」の説明
- 三権分立では、行政を、法との関係に着目して簡単に「法を執行する権力」と説明する
- 形式的意義の行政
形式的意義の行政とは行政府に属する一切の作用の総称をいう。政令や命令の制定(実質的意義においては立法作用)、恩赦の決定(実質的意義においては司法作用)も行政府に属する権限とされるため形式的意義においては行政に含まる。管理・管轄というよりも執行・遂行面を重視した語が用いられている。