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事実陳列罪の編集履歴

2021-11-03 18:21:10 バージョン

事実陳列罪

じじつちんれつざい

事実陳列罪とは、事実を羅列する"架空の"犯罪である。

概要

事実陳列罪とは、ある事柄に対する事実を並べ立てて悪評とすることである。

あるいは、その事柄に対する事実を並べ立てるだけで悪評になってしまうことを揶揄する言い方でもある。

並べ立てられる事実は、単なる失敗よりも「配慮不足による失態」「失敗や失態に対する無反省」といったものが多い傾向がある。

猥褻物陳列罪に擬えて名付けられたと思われる。


誕生と経緯

2018年にファンタシースターオンライン2の諸問題を並べ立てた動画等に対して用いられたのが最初とされる。その後、特定の事柄に対する事実を並べ立てるだけで悪評となってしまう動画や記事に対し、"事実陳列罪が適用"されるようになってしまった。


注意

事実無根であれば当然、信用棄損となるしコンテンツへの苦情や批判ですらない誹謗中傷は、名誉毀損や業務妨害等となるのだが、この「信用棄損・名誉棄損」というのは「その者の社会生活上の評価を低下させた」という結果のみを示すものであり真実を述べたのかウソを述べたのかということは、あまり関係が無かったりする。そのため実は「示したものが根拠がある事実であっても、その事が原因で棄損が発生したと認められれば法的措置を取る事は可能」つまり事実陳列に対し訴える事は可能だったりする。


事実陳列が罪に問われないのは

  1. 陳列された事実が公共性の高いものであり、且つ客観的に真実であると言える
  2. 陳列の目的が公益に適ったものである

といったケースであり、必然的に政治家や社会に大きな影響がある法人・著名人による犯罪や人道・倫理に著しく反する悪事・不祥事に限られる事となる。


また話は少しずれてしまうが、プライバシー保護や民事法における自力救済禁止の観点から見ても、個人や法人への安易な事実陳列は危険であると言える。


※自力救済とは、個人の力(財力、技術力、組織力など)だけで問題解決を図ること。

法治の原則や治安を守るために民法で禁止されている。

想定されているのは家賃や借金などの債権回収においてなのだが、解釈によってはストーカーへの自衛行為や事実陳列行為も自力救済扱いされかねない。


まとめ

陳列される方が悪いのは確かだが

いくら本当の事であっても

言って良いことと悪いことがある


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