昭和23年7月10日に公布された日本の法律。通称は「刑訴法」。この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
刑事訴訟法
けいじそしょうほう
日本の法律(昭和23年法律第131号)
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