逮捕などで拘束を受けていた人が自由の身になること。
被疑者・被告人の釈放
取り調べのため警察に勾留されている被疑者や、検察に起訴された被告人が拘束を解かれること。被疑者や被告人が釈放となるのは、
- 取り調べで罪の疑いが晴れた
- 嫌疑不十分で不起訴になった
- 逃亡や証拠隠滅の恐れがないため身柄を拘束せず、在宅で起訴することにした
などである。
また、刑事裁判で有罪判決が言い渡されたとしても、罰金や執行猶予つき判決の場合は釈放される。
被告人に関しては、一定額の保釈保証金の納付を条件として釈放する「保釈」という制度がある。
受刑者の釈放
裁判を受けて刑が確定した受刑者は、原則死ぬまで出所できない無期刑や終身刑と違い、有期刑であれば判決で下された期間が経過すれば釈放されるのが原則である。
仮釈放というものもある。これは判決で下された刑の期間が満了するよりも早く釈放されるもので、模範囚、反省や更生の様子が見られれば高確率で仮釈放の審査が実施される。
なお仮釈放はあくまでも仮であり、仮釈放中に新たな犯罪に手を染めれば仮釈放は取り消され、再び刑務所の中へと戻されることになる。なお、刑期以内で仮釈放された場合は、一定の期間は専門の更生事務所を訪れて仮釈放以降の生活状況の報告・就職等の相談を受ける事になる。
ちなみに刑法における少年の時に無期刑が言い渡された者が仮釈放された場合、10年間仮釈放が取り消されなければ刑を満了したと見做され、晴れて自由の身となる。