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名誉毀損の編集履歴2022/10/21 16:34:50 版
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名誉毀損

めいよきそん

他人の名誉を傷つける行為。民事上の不法行為としての名誉毀損と、刑法に定められた名誉毀損罪がある。

表記ゆれ:名誉棄損

名誉毀損(刑事)

刑法230条

事実を適示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立する

法定刑は3年以下の懲役,禁錮若しくは50万円以下の罰金である

名誉毀損(刑事)の余談

法定刑は3年以下の懲役,禁錮若しくは50万円以下の罰金ということは執行猶予が付く可能性が高い。

今後、名誉毀損の法定刑が引き上げになる可能性もあるが

その場合は

5年以下の懲役,禁錮若しくは100万円以下の罰金に引き上げになるのであろう。(あくまで今後、法改正が行われる場合の可能性)

名誉毀損(民事)

民法723条

この罪が成立し不法行為と認定されるためには

①:事実の適示

②:①の内容が社会的評価を下げる物である物

③:公然性

④:違法性阻却事由が無いこと

の4つが必要

名誉毀損(民事)の慰謝料の相場

この記事

一般人だと10万円~50万円

事業主だと50万円~100万円

有名人だと100万円を超えることも

侮辱罪

刑法231条

法定刑は[[

2022年7月6日までは30日未満の拘留,又は1万円未満の科料だったが

木村花さんの自殺の影響もあり、2022年7月7日から

1年以下の懲役,禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留,科料になった。

名誉毀損との違いは、事実の適示の有無である

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