表記ゆれ:名誉棄損
名誉毀損(刑事)
刑法230条
事実を適示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立する
法定刑は3年以下の懲役,禁錮若しくは50万円以下の罰金である
名誉毀損(刑事)の余談
法定刑は3年以下の懲役,禁錮若しくは50万円以下の罰金ということは執行猶予が付く可能性が高い。
今後、名誉毀損の法定刑が引き上げになる可能性もあるが
その場合は
5年以下の懲役,禁錮若しくは100万円以下の罰金に引き上げになるのであろう。(あくまで今後、法改正が行われる場合の可能性)
名誉毀損(民事)
民法723条
この罪が成立し不法行為と認定されるためには
①:事実の適示
②:①の内容が社会的評価を下げる物である物
③:公然性
④:違法性阻却事由が無いこと
の4つが必要
名誉毀損(民事)の慰謝料の相場
一般人だと10万円~50万円
事業主だと50万円~100万円
有名人だと100万円を超えることも
侮辱罪
刑法231条
法定刑は[[
2022年7月6日までは30日未満の拘留,又は1万円未満の科料だったが
木村花さんの自殺の影響もあり、2022年7月7日から
1年以下の懲役,禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留,科料になった。
名誉毀損との違いは、事実の適示の有無である