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名誉毀損の編集履歴

2022-10-21 16:27:12 バージョン

名誉毀損

めいよきそん

他人の名誉を傷つける行為。民事上の不法行為としての名誉毀損と、刑法に定められた名誉毀損罪がある。

表記ゆれ:名誉棄損


名誉毀損(刑事)

刑法230条

事実を適示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立する

法定刑は3年以下の懲役,禁錮若しくは50万円以下の罰金である


名誉毀損(刑事)の余談

法定刑は3年以下の懲役,禁錮若しくは50万円以下の罰金ということは執行猶予が付く可能性が高い。

今後、名誉毀損の法定刑が引き上げになる可能性もあるが

その場合は

5年以下の懲役,禁錮若しくは100万円以下の罰金に引き上げになるのであろう。(あくまで今後、法改正が行われる場合の可能性)



名誉毀損(民事)

民法723条

この罪が成立し不法行為と認定されるためには

①:事実の適示

②:①の内容が社会的評価を下げる物である物

③:公然性

④:違法性阻却事由が無いこと

の4つが必要


名誉毀損(民事)の慰謝料の相場

この記事

一般人だと10万円~50万円

事業主だと50万円~100万円

有名人だと100万円を超えることも


侮辱罪

刑法231条に定められている。名誉毀損と似ているが、名誉毀損と異なり具体的な事実を示さなくてよい。

例えば「泥棒!!」と罵っただけであれば具体的な事実とは言えず侮辱罪、「○○で××を盗んだ!!」と言えば具体的な事実を伴うので名誉毀損罪となる。

「ハゲ」「チビ」「デブ」など身体的特徴に対する言辞は侮辱罪にあたる。


具体的な事実がない分処罰も軽く、有罪となっても拘留(30日以下の身柄拘束)または科料(1万円以下の金銭)しか科せないことになっている。


インターネットの炎上が自殺者を出すほど深刻な社会問題になっている中、侮辱罪の処罰は軽すぎるのではないかという指摘があり、令和3年11月25日現在、法務省で侮辱罪の厳罰化を内容とする法改正に向けた検討が行われ

令和4年6月14日に刑法改正が成立、同17日に公布された。

この改正では侮辱罪に限って「公布の日から20日を経過した日から施行」とされた。

このため施行日は令和4年7月7日となる。

時効も1年から3年に延長されるが施行日までに時効が完成しないものについても時効は3年となる。


関連タグ

誹謗中傷 名誉 表現の自由

死人に口なし 犯罪 炎上

事実陳列罪

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