概要
過失(不注意によるミス、故意ではない行いなど)により、人を死に至らしめること。
法定刑
50万円以下の罰金
余談
法定刑が罰金だけということは正式起訴されると第1審は簡易裁判所で開かれることになる。
過失致死の成立要件
殺意が無かったこと,傷害の意思が無かったことが条件である
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2022-10-27 16:20:25 バージョン
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