概要
人を刃物等で殺めることで適用される犯罪
法定刑
判例
1人殺害だと無期懲役が殆どで,2人殺害だと死刑や無期懲役と犯行動機等によってまちまちであり,3人以上殺害だと死刑が殆どである
適用条件
検察が被告の殺意の有無を証明することが必須である。
注意事項
なお、上記は、あくまでも日本の法律における殺人罪の定義・説明であり、国によっては(例:アメリカ合衆国など)日本の法律・判例では「重過失であるが、あくまでも過失致死」「傷害致死(例えば「殺意が有ったとは思えない喧嘩で、たまたま、当たり所が悪くて相手を死なせた」など)」となるようなケースも「二級殺人」(計画性のない殺人)に含まれる場合も有る。
また、日本においても、統計上の数値で「殺人件数」にカウントされるものの中には「強盗致死」や「強姦致死」などの「人を死なせた点と、最高刑は殺人罪と同じだが、裁判所で下された判決は殺人罪以外の罪となるもの」も含まれる場合とそうでない場合の両方が有り得るので注意が必要である。
(そのような統計値を参照する場合は、参照する側が「そもそも、自分は何の為に、その統計値を知る必要が有るのか?」と「その統計値が算出された意図・目的は何か?」をちゃんと理解している必要が有る)