概要
個人番号(こじんばんごう)とは、日本において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、個人の識別番号として各市町村または特別区からその住民に指定される12桁の番号である(Wikipediaより引用)。
出生等、初めて住民票が作られるとき、又は制度が施行されてから初めて外国から帰国したとき等に住民票コードと共に市区町村窓口で、用意されている番号の中からランダムで指定される。もし指定された番号に不満、不都合があれば再附番も出来るが、番号の指定は出来ない。英語表記で同制度名は『the Social Security and Tax Number System』と言う。
ちなみに、英語にして直訳してしまうと『自分だけの番号』などとなるので、アメリカ合衆国などの海外においては『IndividualNumber』ではないと通じないので注意だ。(東洋経済の東洋経済ONLINEより引用)
番号の決定後、通知カードが本人に届き、マイナンバーカードを作ることが出来るようになる。マイナンバーカードは顔写真入りICカードで、運転免許のない人でも身分証明書として利用できる。
現在殆どの行政サービスにマイナンバーが必要になっているほかは、金融機関口座開設、雇用保険、社会保険、会社が住民税を特徴する場合等に提出を求められ、将来的に戸籍にも紐づけられる。そうなれば相続税の徴収が確実になる、と考えられている。
また原則として自治体等は、管理する200件以上のレコードを持つデータをマイナンバーに紐付けて国の管理するサーバーにアップロードすることが義務付けられている。これにより他の自治体等からの情報照会が迅速に行われる。
しかし現実には住民税の電子申告・電子証明書以外のコレといったメリットが見込めなく、行政によるトラブルも多発しているため、マイナンバーカードの普及は進んでいない。そもそもマイナンバーさえ判っていれば行政手続きは問題なく、番号は通知カードにも記載されており、市区町村窓口でマイナンバー入りの住民票を交付してもらうこともできる。
そのため、現状は運転免許証を取得していない(しない)人が手軽に顔写真付きの身分証明書として使うくらいの用途にとどまっている。
そこで内閣府は先ず全国の公務員とその家族を対象に半ば強制的にマイナンバーカードの取得を促している。
2022年には何がなんでもマイナンバーカードを取得させるために多くの国民が所持している身分証である“健康保険証”を2024年に廃止する案を検討する等強硬手段に走っていた。
このマイナカードを事実上義務化しようとする行為にはマイナンバーを推奨していた政党も反対しており、デモ行進や署名活動などが行われている所もある。
因みにマイナンバーのデータ入力などの業務は海外に委託する事があり、実際に日本年金機構は「時間が限られている」という理由で中国系企業に委託していた。