有形・無形に関わらず他人に与えた損害があった際に、代替品や金銭などを以て償い返すこと。
古くは滞納した年貢を納付することを指して言ったが、年貢制度が廃止された明治以降にはこの意味は廃れた。広辞苑にすらこちらの意味は掲載されていない。
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