概要
職務内容は、簡潔に言えば、犯罪の嫌疑が掛かった者を審査し、有罪無罪を判定し、有罪の場合は科す刑罰を決定する刑事裁判の審判と民事紛争の解決を行う民事裁判の審判の2つがある。また、三権分立が確立されている国においては司法権を司る存在となり、法律や国や地方自治体の選挙が憲法に則ったものであるかを判断する強権も持っている。
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