刑法
けいほう
犯罪となる行為とそれを行った者に対する刑罰が載った法律。知らなかったでは済まないもの。
罪刑法定主義
長年の歴史的経緯から「罪刑法定主義」という原則が生み出された。
「ある行為を処罰するためには、予め法令によってその犯罪行為とそれに対する刑罰を明確に規定しておかなければならない」という考え方であり、その発端はハンムラビ法典にまで遡る。
それからも各国で法律が作られ、王による恣意的な運用・革命を経て確固とした原則となっていった。
他国の法律を参考にして作られた、日本の刑法典にもこの考え方が採用されている。
(なお、「参考にした」のであり、「勝ち取った」ものではないため刑法に限らず日本の法律は全体的に借り物感がある)
要は法律上、何も規制していない行為を統治者の気分で罰してはいけないということであり、
たとえ法律で規制していたとしても、その行為をした者に対して、法律に書かれていない刑罰(規定以上の重い刑罰、残虐な刑罰)を統治者が勝手に勝手に加えてはならないということでもある。
罰するなら基準を明確にし、罰する場合も規定以上のことしてはいけないという、統治者の恣意的な運用を是正する原則である。