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親日罪の編集履歴

2015-11-26 20:01:48 バージョン

親日罪

しんにちざい

親日罪とは、韓国で実際に定められている法律の日本での俗称であり、現代民主主義国家ではありえない遡及法と言われている。 また、反日国家等において親日を表明する事によりこうむる被害への蔑称としても使われる。

概要

この親日罪という名称は俗称であり、正式名称は『親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法』(:친일반민족행위자 재산의 국가귀속에 관한 특별법)と呼ばれる法律である。

また、国家的に反日である地域において親日を表明した場合、公的に処罰を受けたり民間的に不利益をこうむることが存在するため、それをネットスラングでこう呼ぶ事もある。


法律

大韓民国で定められている法律の一つで、韓国での通称は『反日法』とも呼ばれるが、日本においては主にこの名称で知られている。


この法律は盧武鉉大統領時代の2005年に、「ヨルリンウリ党(開かれたウリ党)」(政権与党)の崔龍圭や、「民主労働党」(革新政党であり、当時野党、労働組合を支持母体とした政党)の魯會燦など、与野党の計169人の議員によって国会に提出され、12月8日に可決し29日に公布された。

これに伴い、大統領直属の国家機関として『親日反民族行為者財産調査委員会』が設置され、韓国国民の中で日露戦争以後大日本帝国からの開放以前に親日派であったとみなされた者は、『反民族行為者』として財産を選定され、それらを国家に帰属させるとしている。なお当時の人物はすでに死亡している場合が多いため、相続等によりその土地を継承した人物に対しても没収を行うとしている。


またこれに類似した法律として、『日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法』というのも存在する。これは11人の委員を選出して「反民族行為認定者」(ただし罰則はない)を決定するというものであり、3年にわたって「反民族行為」を調査するという法律である。

ただしこの法律に関しては違憲法律審判を求められている


適用例

2007年2月15日に「合計270万坪の土地」を対日協力による不法利得であるとして、それらを相続した計41名から没収する手続きを開始すると発表した。

同年5月2日には、韓国併合のための条約である韓国併合ニ関スル条約を締結した李完用の子孫である9名から、「154筆(約25万4906平方メートルで、36億ウォン相当、日本円で約4億8000万円)の土地」を没収する旨の決定を下している。

李完用は朝鮮国王をロシア公館に亡命させる露館播遷を成功させたり、日本に朝鮮王室の人員を取り込ませたりしたという、時代背景的には有能な人物であったが、この件により親日派扱いされてしまった。


問題点

問題点は二つ程存在しており、一つは『罪刑不遡及主義』という近代法の原則に違反している事後法あるいは遡及法ではないかと言われている点、もう一つは『連座制禁止』条項や「私有財産保護」の原則を無視して親族にまで責任が遡及している点である。


そもそもこのような「現在の政府と敵対した組織に協力した人員の処罰」は、戦争後等にはよく行われている行為であった。

大韓民国の場合でも、独立直後の李承晩(大韓民国の初代大統領、反日反共として知られる)政権において1948年に反民族行為処罰法という同様の法律を施行している。

ところが、これは対象を強く取りすぎたために警察組織の反対にあってうやむやにされてしまった。これは当時の大韓民国の警察は、朝鮮総督府を通して連合国より引き継いだものであり、実施すると警察の上層部さえも多数逮捕されて制度自体が崩壊する恐れがあり、さらに彼らは大統領の支持者でもあったため、自らの基盤をも危うくする行為であったために保留とされた。


そして独立後に半世紀以上経って、軍事政権時代から民主政権時代へとようやく移り変わった今更になってなぜか再浮上し、成立に至る。しかし古びた法をそのままに実行したためか、韓国の憲法の条文『遡及立法禁止の原則』および『一事不再理』や『連座制禁止』など、様々な現行法に抵触する可能性があるのではと日本で騒がれているが、韓国では全く問題なしとの結論が法廷によって導き出された

念のために言っておくが、他の先進国でこのような原則の破られ方をされた事はなく、韓国も民主主義先進国であり、断じて旧支配体制の独裁国家ではない。 なのになぜこんな法律がまかり通ってしまったのか…


その他の国

日中戦争および大東亜戦争において大日本帝国に協力した人々は、例えば中華民国中華人民共和国モンゴルなどにおいては戦争終結後速やかに処分されたりしていると思われ、また大韓民国と同等に分割された朝鮮民主主義人民共和国などでも同様に処分されたらしい。そのためこのような問題が起こる可能性は無いに等しい。

ナチスに占領されたフランスでも同様の行為が行われている。


実在の法律以外の用法で使われるケース

この法律が成立する1年前の2004年9月2日、韓国MBCで放送された番組『MBC100分討論』において、出演したソウル大学李栄薫教授が、


「従軍慰安婦は売春業、朝鮮総督府が強制的に慰安婦を動員したとどの学者が主張しているのか」


という慰安婦の強制連行を否定する発言を残している。

この放送直後から、挺対協(韓国挺身隊問題対策協議会)や遺族会などといったあらゆる反日団体が、ソウル大学に集団抗議を行って、李教授の辞任を要求してきた。

更に朝鮮日報など多くの韓国メディアも李教授の発言を批判的に報じ、李教授は孤立無援で袋叩きにされ、最終的には『ナヌムの家(自称元慰安婦数名と、若者を中心としたボランティアスタッフが共同生活を送っている施設)』にて、自称元慰安婦たちに囲まれて40分も恫喝され土下座を強要された。

その上でその姿をマスメディアによって韓国全土に晒されるという精神的拷問を受けさせられ、社会的に抹殺されたのである。

この事件が韓国社会に与えた衝撃は大きく、この事件以降は韓国内でいわゆる慰安婦問題について、反日団体の主張に表立って異論を唱える者が誰もいなくなってしまった。


また、2013年5月ソウルにある宗廟市民公園という観光スポットにおいて、95歳の老人が日本の植民地支配を称賛、それを聞いた38歳の酩酊男が激怒、老人の頭を杖で殴って殺害し懲役5年という事件も起こっているが、これについて騒ぎ立てるマスメディアは全く存在しない。

これは韓国国民の傾向が「愛国青年」「日帝賞賛は犯罪者」「正義の審判」「裁判官は売国奴」などという殺人を正当化する傾向にあり、「これが法治国家のやることか。韓国はいつから歴史観が違えば人を殺していい国になったんだ?」という真っ当な嘆きの声が封殺されてしまったためである。


韓国ではマスコミが民衆迎合に走っているために、民意の反日によって個人の「学問の自由」や「言論の自由」が脅かされているのである。


関連動画



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外部リンク

親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法 - Wikipedia

日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法 - Wikipedia

反民族行為処罰法 - Wikipedia

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