刑法によると、“急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為”と定義される行為。
要は“自分や誰かの権利を守るためにそうするしかなかった行為”と言ったところである。
大半が法治国家で禁止される「自力救済」の一つだが、これは数少ない合法的な例であり、これが成立すれば刑法上は“その行為自体が犯罪行為に該当しても犯罪が成立しない”上、民法上の責任である損害賠償責任すら負わずに済む。
ただし、成立条件は一般に使われている定義と比べて圧倒的に厳しく、よっぽどの事が無い限り成立しない。(一般的に言う「正当防衛」は大半が「過剰防衛」、あるいはそれすら満たさない。)