2001年に刑法第208条の2として施行され、2014年5月に所轄の法律が変更となり現在は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律「自動車運転死傷行為処罰法」内の第2条および第3条の危険運転致死傷という項目となっているため現在このような罪名は形式上は存在しない。
詳細はWikipediaや法律書を見て頂くとして、おおまかにいえば飲酒運転や速度の大幅超過、故意の進路妨害などにより交通事故を起こし死傷させた場合に適用される罪である。
罰則は人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役。
行政処分も致傷で45〜55点、死なせた場合は最高の62点と重い。
この項目が出来た背景には、それ以前の飲酒運転等により人を死なせても「業務上過失致死傷罪」とされ刑罰が軽かったことを不服とする飲酒運転事故の被害者遺族達の運動があった。
ただし処罰が上述の様に重いことから実際の適用にはかなり慎重になる傾向があり、無免許運転の暴走で複数を死亡させても適用が見送られたケースがある等、運用面では現在も課題が多い。
また、近年では脱法ハーブの影響による車の暴走事故にも適用されたケースがある。