2001年に刑法第208条の2として施行され、2014年5月に所轄の法律が変更となり現在は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律「自動車運転死傷行為処罰法」内の第2条および第3条の危険運転致死傷という項目となっているため現在このような罪名は形式上は存在しない。
詳細はWikipediaや法律書を見て頂くとして、おおまかにいえば飲酒運転や速度の大幅超過、故意の進路妨害などにより交通事故を起こし死傷させた場合に適用される罪である。
罰則は人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役。
行政処分も致傷で45〜55点、死なせた場合は最高の62点と重い。
この項目が出来た背景には、それ以前の飲酒運転等により人を死なせても「業務上過失致死傷罪」とされ刑罰が軽かったことを不服とする飲酒運転事故の被害者遺族達の運動があった。
特に1999年に東名高速道路で飲酒運転のトラックが乗用車に衝突して幼い娘二人が焼死するという事故(東名高速飲酒運転事故)が起こりながら、業務上過失致死傷罪の刑期の上限が僅か5年であったこと、
2000年に神奈川県座間市にて発生した、「飲酒、無免許、無車検、制限速度無視」の暴走車で入学したての大学生二人が死亡した小池大橋飲酒運転事故の刑期も僅か5年6か月であったことが世論に火を付けた。
(なお、東名高速飲酒運転事故の民事賠償は、子供たちがそれぞれ19歳になった年齢の翌年の命日から15年間分割して支払われるという異例の判決が下されている)
実際に適用されたケースとしては、2006年に福岡県にて発生した福岡海の中道大橋飲酒運転事故が有名。
ただし処罰が上述の様に重いことから実際の適用にはかなり慎重になる傾向があり、無免許運転の暴走で複数を死亡させても適用が見送られたケースがある等、運用面では現在も課題が多い。
また、近年では脱法ハーブの影響による車の暴走事故にも適用されたケースがある。