2001年に刑法第208条の2、暴行罪の追記として施行されたが、2014年5月に所轄の法律が変更となり、2018年現在は自動車および原付の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律「自動車運転死傷行為処罰法」内の第2条および第3条の危険運転致死傷という項目となっている。
詳細
詳細はWikipediaや法律書を見て頂くとして、おおまかにいえば「飲酒運転などの正常でない状態での運転や、速度の大幅超過、故意の進路妨害などにより交通事故を起こし死傷させた」場合に適用される罪である。
罰則
罰則は人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役となり、行政処分も致傷で45〜55点、死なせた場合は最高の62点( 免許の取り消し5年以上 )となっている
背景
この項目が新設された背景には、それ以前の「飲酒運転等により人を死なせても業務上過失致死傷罪とされ刑罰が軽い( 最高懲役5年、ちなみに窃盗罪の最高刑は10年である )」ことを不服とする飲酒運転事故の被害者遺族達の運動があり、特に1999年に東名高速道路で飲酒運転のトラックが乗用車に衝突して幼い娘二人が焼死するという事故( 東名高速飲酒運転事故 )が起こりながら、業務上過失致死傷罪の刑期の上限が僅か5年であり、判決はテンプレート通り8割の懲役4年( ただし民事賠償は、子供たちがそれぞれ19歳になった年齢の翌年の命日から15年間分割して支払われるという異例の判決が下されている )こと、およびその翌年に神奈川県座間市にて発生した「飲酒、無免許、無車検、制限速度無視」の暴走車で入学したての大学生二人が死亡した小池大橋飲酒運転事故の刑期も僅か5年6か月( 裁判の状況がわからないため詳細不明であるが、何らかの罪との複合で懲役7年を求刑したのではないかと思われる )であったことが世論に火を付けたとされる。
適応された事例
実際に適用されたケースとしては、2006年に福岡県にて発生した福岡海の中道大橋飲酒運転事故や、2015年の脱法ハーブの影響による車の暴走事故にも適用されたケースがある。
運用上の問題
ただし以下の問題が存在する運用面では現在も課題が多い。
- 処罰が上述の様に非常に重いことから「相当数の危険性が見込まれる」ケースでない限り適用は慎重になる傾向が存在した
- 無免許運転の暴走で複数を死亡させても適用が見送られたケースがある
- てんかん等欠格条項を隠し免許を取得、事故を発生させた件でも適応が見送られたケースも
- 飲酒の影響が発覚しなければ罪に問えないことが多いため「逃げ得」となっていた
関連タグ
外部リンク
e-Gov:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、刑法
wikipedia:同項目、業務上過失致死傷罪、東名高速飲酒運転事故、小池大橋飲酒運転事故、福岡海の中道大橋飲酒運転事故、池袋危険ドラッグ吸引RV暴走死亡事故、亀岡市登校中児童ら交通事故死事件、鹿沼市クレーン車暴走事故、京都祇園軽ワゴン車暴走事故