概要
「職務質問」の略。
警察官職務執行法第二条により、警察官は挙動が不審な人物や、犯罪を犯そうとしていると疑うに足る十分な理由がある人物を停止させて質問をすることができる。
また判例において所持品の検査も認められている。
「停止させる」については、判例によって「肩に手を置く」「襟首をつかむ」「エンジンキーを抜く」など、拘束力の強い行為も容認されている。
「犯罪者が素直に答えるわけないじゃん」と思うところであるが、実際のところ大抵の人間は平然と犯罪を遂行できるメンタルは持ち合わせていないので、事前、事後に職質を受けると、圧に耐えきれずゲロってしまうケースは多かったりする。
検挙の25%ほどが職質をきっかけとしていた年もある。
一方で警官の実績稼ぎとして過剰な職質が行われたケースがあるのも事実である。
抵抗を誘って公務執行妨害での逮捕を狙った事例や、不当な職務質問により証拠が無効とされ犯罪者を見逃さざるを得なかった事例があり、問題になっている。
職務質問を受けたら
大人しく従う。
法律上職務質問は任意であるが、断られたら諦めろという法律もなく、実際には「説得」の名目でかなりしつこく迫られることになる。
上述の通り接触を伴うような制止も認められているので、無暗に抵抗すると警官に暴力を振るう結果となり、公務執行妨害や暴行が成立してしまう可能性もある。
拒否するには動かず騒がずただただ「断ります」と宣言し続けることになる。とても疲れるし、時間も浪費するのであまりお勧めしない。