絞首刑の種類
首吊りによるもの(窒息死目的)
縛り首の一種で、処刑対象者の首にロープなどを巻き、ロープの端を上部に固定させて落下させる、もしくはロープを引き上げて、処刑対象者の体重によりロープによる首への圧迫により窒息死させるもの。
首吊りによるもの(脛骨破壊死目的)
縛り首の一種で、処刑対象者の首にロープなどを巻き、ロープの端を上部に固定させて落下させその速度によって、ロープ終端において処刑対象者の脛骨を破壊するもの。
器具ガロットによるもの(窒息死目的)
柱の付いた椅子に処刑対象者を座らせ、柱の穴を通したロープ、もしくは柱の外周を回したロープで首を巻き、ロープを引く、もしくはロープを巻き取ることで首への圧迫を行いチッ市区しさせるもの。
器具ガロットによるもの(脛骨破壊死目的)
柱の付いた椅子に処刑対象者を座らせ、ロープで首を柱に固定した状態で、柱に設置されている棒状の突起物を押し出すことで脛骨を破壊するもの。また、予め突起がある柱に、突起部分を処刑対象者の首の後部を合わせてから、ロープを引くタイプもある。
その他の手段によるもの
ロープなどを処刑対象者の首に巻き、それを人力や牛馬に引かせて絞め殺すもの。牛馬の場合、力があるため、脛骨骨折を伴うことがある。
絞首刑の問題点
頸部が切断される問題
脛骨破壊による死亡を目的とした首吊り刑の場合、体重と落下距離の関係を誤ると、頚部が切断されてしまうことがある。
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重量過多と軽量の問題
処刑対象者の前提を大きく越える体重場合、ロープがその重さに耐え切れず、切れることがあるため、ロープの材質及び落下距離の調整が必要になる。また、あまりに軽い場合、例えば子供などを脛骨破壊目的の首吊処刑する場合、相当の落下距離が必要になることがあり、重りを付けて処刑することがある。
失禁と脱糞の問題
斬首断頭や射殺などの他の処刑方法とは異なって、衣類についての損傷はないと思われるが、失禁や脱糞、処刑前の恐怖からくる嘔吐などによって、使い回しはできない。
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別名・表記ゆれ
絞殺刑 縊死刑
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