概要
教諭は、公立学校の場合、教員採用試験の合格を通じて採用される方法と、正規の教諭の病気休暇や欠員等により臨時的に任用される方法がある。その他の学校の場合は、学校の設置者の定めるところにより採用された、正規の教員であり、各学校の種別に対応する教員免許状の普通免許状または特別免許状を有していなければならない。また、教諭の職務を助ける職としては、助教諭がある。
(更に普通免許状は、専修免許状(大学院修了相当)、一種免許状(大学卒業相当)、二種免許状(短期大学卒業相当)に分けられる。専修もしくは一種は校長になるのに必須だったが、近年では学校教育法施行規則の改正によって諸条件が緩和され、民間企業の出身者をはじめとした教員以外の経歴を持つ校長(いわゆる民間人校長)も増えている。)
教諭をおかなければならないとされる学校は、就学前教育、初等教育、中等教育を行う学校、すなわち
幼稚園(広義的には認定こども園を含む)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校が該当する。
児童・生徒と直接関わるなど学校教育上の主要な職位であり、責任が大きい。