概要
刑法230条は、名誉に対する罪の1つである名誉毀損罪である。
法定刑
刑法230条第1項:公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の処する。
刑法230条第2項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を適示することによってした場合であれば罰しない
公訴時効
3年である。
親告罪か否か
親告罪である
ピクシブ百科事典は2024年5月28日付でプライバシーポリシーを改定しました。改訂履歴
2022-10-21 18:44:43 バージョン
けいほうにひゃくさんじゅうじょう
0/3000
編集可能な部分に問題がある場合について
記事本文などに問題がある場合、ご自身での調整をお願いいたします。
問題のある行動が繰り返される場合、対象ユーザーのプロフィールページ内の「問題を報告」からご連絡ください。
報告を送信しました
ピクシブ百科事典では今後の開発の参考にするため、フィードバックを募集しています。あなたが使っていて感じたこと、見つけた問題をお寄せください。
いただいたフィードバックへの返信は行っていません。ご利用の際にお困りの場合は、ヘルプセンターをご覧ください。
個人情報は含めないようにしてください。
送信しました
またお気付きの点がありましたら、お気軽にフィードバックをお寄せください。