刑法230条
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けいほうにひゃくさんじゅうじょう
名誉に対する罪の中の名誉毀損である。
刑法230条第1項:公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の処する。
刑法230条第2項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を適示することによってした場合であれば罰しない
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けいほうにひゃくさんじゅうじょう
刑法230条第1項:公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の処する。
刑法230条第2項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を適示することによってした場合であれば罰しない