一般刑法231条0けいほうにひゃくさんじゅういちじょう名誉に対する罪の1つである侮辱罪であるpixivで「刑法231条」のイラストを見るpixivで「刑法231条」の小説を読むpixivで「刑法231条」のイラストを投稿するpixivで「刑法231条」の小説を投稿する0編集する編集履歴62700更新:593日前問題を報告英語版記事を作る目次1 概要2 法定刑3 法改正4 公訴時効5 親告罪か否か6 関連タグ概要刑法231条は、名誉に対する罪の1つである侮辱罪である。法定刑一年以下の懲役,禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。法改正木村花さんの自殺の影響もあって、当初の法定刑である30日未満の拘留若しくは1万円未満の科料が2022年7月7日に現在の法定刑に改正された。公訴時効法改正前は1年だったが、法改正によって3年になった親告罪か否か親告罪である関連タグ刑法 侮辱罪 刑法230条 刑法230条の2 木村花名誉 侮辱 名誉毀損関連記事親記事侮辱罪ぶじょくざいコメントコメントが未記入ですコメント 0件 を見る