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概要

刑法231条は、名誉に対する罪の1つである侮辱罪である。

法定刑

一年以下の懲役,禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

法改正

木村花さんの自殺の影響もあって、当初の法定刑である30日未満の拘留若しくは1万円未満の科料が2022年7月7日に現在の法定刑に改正された。

公訴時効

法改正前は1年だったが、法改正によって3年になった

親告罪か否か

親告罪である

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刑法231条
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