刑法230条の2
1
けいほうにひゃくさんじゅうじょうのに
名誉に対する罪の1つである公共の利害に関する場合の特例
刑法230条の2第1項:230条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
刑法230条の2第2項.第1項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
刑法230条の2第3項.230条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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