全文
- (1982年12月4日 中華人民共和国第五期全国人民代表大会第五回会議可決 1982年12月4日 中華人民共和国全国人民代表大会公告公布・施行
- 1988年4月12日 中華人民共和国第七期全国人民代表大会第一回会議可決 「中華人民共和国憲法修正案」
- 1993年3月29日 中華人民共和国第八期全国人民代表大会第一回会議可決 「中華人民共和国憲法修正案」
- 1999年3月15日 中華人民共和国第九期全国人民代表大会第二回会議可決 「中華人民共和国憲法修正案」
- 2004年3月14日 中華人民共和国第十期全国人民代表大会第二回会議可決 「中華人民共和国憲法修正案」
- 2018年3月11日 中華人民共和国第十三期全国人民代表大会第一回会議可決 「中華人民共和国憲法修正案」によって改正)
前文
中国は、世界でも最も古い歴史を持つ国家の一つである。中国の諸民族人民は、輝かしい文化を共同で作り上げており、また、栄えある革命の伝統を持っている。
一八四〇年以降、封建的な中国は、次第に半植民地・半封建的な国家に変化した。中国人民は、国家の独立、民族の解放並びに民主と自由のために、戦友の屍を乗り越えて突き進む勇敢な闘いを続けてきた。
二十世紀に入って、中国には天地を覆すような偉大な歴史的変革が起こった。
一九一一年、孫中山先生の指導する辛亥革命は、封建帝制を廃止し、中華民国を創立した。しかし、帝国主義と封建主義に反対するという中国人民の歴史的任務は、まだ達成されなかった。
一九四九年、毛沢東主席を領袖とする中国共産党に導かれた中国の諸民族人民は、長期にわたる困難で曲折に富む武装闘争その他の形態の闘争を経て、ついに帝国主義、封建主義及び官僚資本主義の支配を覆し、新民主主義革命の偉大な勝利を勝ち取り、中華人民共和国を樹立した。この時から、中国人民は、国家の権力を掌握して、国家の主人公になった。
中華人民共和国の成立後、我が国の社会は新民主主義から社会主義への移行を一歩一歩実現していった。生産手段私有制の社会主義的改造が達成され、人が人を搾取する制度は消滅して、社会主義制度が確立した。そして、労働者階級の指導する労農同盟を基礎とした人民民主専政、すなわち、実質上の無産階級専政は、強固になり、発展した。中国人民及び中国人民解放軍は、帝国主義と覇権主義の侵略、破壊及び武力挑発に打ち勝ち、国家の独立と安全を守り、国防を強化した。経済建設では、大きな成果を収め、独立した、比較的整った社会主義の工業体系がほぼ出来上がり、農業生産も著しく高められた。教育、科学、文化等の事業は、大きな発展を遂げ、社会主義思想の教育では、顕著な成果を収めた。広範な人民の生活は、かなり改善された。
中国の新民主主義革命の勝利と社会主義事業の成果は、中国共産党が中国の各民族人民を指導し、マルクス・レーニン主義及び毛沢東思想の導きの下に、真理を堅持し、誤りを是正し、多くの困難と危険に打ち勝って獲得したものである。我が国は、長期にわたり社会主義初級段階にあるため、国の根本的任務は、中国の特色ある社会主義という道に沿って、力を集中して社会主義現代化の建設をする事にある。中国の各民族人民は、引き続き中国共産党の指導の下に、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」の重要思想、科学的発展観及び習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想に導かれて、人民民主専政を堅持し、社会主義の道を堅持し、改革開放を堅持し、社会主義の各種制度を絶えず完備し、社会主義市場経済を発展させ、社会主義的民主主義を発展させ、社会主義的法制度を健全化し、新たな発展理念を貫き、自力更正及び刻苦奮闘につとめて、着実に工業、農業、国防及び科学技術の現代化を実現し、物質文明、政治文明、精神文明、社会文明及び生態文明の調和のとれた発展を推進して、我が国を富強、民主的、文明的、調和とれたきれいな社会主義国家として建設し、中華民族の偉大なる復興を実現するであろう。
我が国では、搾取階級は、階級としては既に消滅したが、なお一定の範囲で階級闘争が長期にわたり存在する。中国人民は、我が国の社会主義制度を敵視し、破壊する国内外の敵対勢力及び敵対分子と闘争しなければならない。
台湾は、中華人民共和国の神聖な領土の一部である。祖国統一の大業を成し遂げることは、台湾の同胞を含む全中国人民の神聖な責務である。
社会主義の建設という大きな仕事は、労働者、農民及び知識分子に依拠し、団結できるすべての勢力を団結しなければならない。長期の革命、建設及び改革の過程において、中国共産党の統率的指導のもとで、各民主党派と各人民団体が参加し、社会主義的勤労者、社会主義事業の建設者、社会主義を擁護する愛国者及び祖国統一を擁護し中華民族の偉大なる復興のために尽力する愛国者のすべてを含む、広範な愛国統一戦線が結成されたが、この統一戦線は引き続き強固になり発展して行くであろう。中国人民政治協商会議は、広範な代表性を持つ統一戦線の組織として、これまで重要な歴史的役割を果たしてきたが、今後、国家の政治生活、社会生活及び対外的な友好活動において、また、社会主義的現代化の建設を進め、国家の統一と団結を守る闘いにおいて、更にその重要な作用を発揮するであろう。中国共産党指導の下における多党協力及び政治協商制度は長期にわたり存在し、発展するであろう。
中華人民共和国は、全国の諸民族人民が共同で作り上げ、統一した多民族国家である。平等、団結、相互援助、調和の社会主義的民族関係は、すでに確立しており、引き続き強化されるであろう。民族の団結を守る闘争の中では、大民族主義、主として大漢族主義に反対し、また、地方民族主義にも反対しなければならない。国家は、全力を尽くして全国諸民族の共同の繁栄を促進させる。
中国の革命、建設と改革の成果は世界人民の支持と切り離すことができない。中国の前途は、世界の前途と緊密につながっている。中国は、独立自主の対外政策を堅持し、主権と領土保全の相互尊重、相互不可侵、相互内政不干渉、平等互恵及び平和共存の五原則を堅持し、平和的発展の道を堅持し、互恵ウィンウィンの開放戦略を堅持して、諸国家との外交関係及び経済・文化交流を発展させ、人類運命共同体の構築を推進する。また、帝国主義、覇権主義及び植民地主義に反対することを堅持し、世界諸国人民との団結を強化し、抑圧された民族及び発展途上国が民族の独立を勝ち取り、守り、民族経済を発展させる正義の闘争を支持して、世界平和を確保し、人類の進歩を促進するために努力する。
この憲法は、中国の諸民族人民の奮闘の成果を法の形式で確認し、国家の基本となる制度及び任務を定めたものであり、最高の法的効力を持つ。全国の諸民族人民並びにすべての国家機関、武装力、政党、社会団体、企業及び事業組織は、いずれもこの憲法を活動の根本準則とし、かつ、この憲法の尊厳を守り、この憲法の実施を保障する責務を負わなければならない。
第一章 総則
第1条
中華人民共和国は、労働者階級の指導する労農同盟を基礎とした人民民主専政の社会主義国家である。
社会主義制度は、中華人民共和国の基本となる制度である。中国共産党の指導は、中国の特色ある社会主義の最も本質的な特徴である。いかなる組織又は個人も、社会主義制度を破壊することは、これを禁止する。
第2条
中華人民共和国のすべての権力は、人民に属する。
人民が国家権力を行使する機関は、全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会である。
人民は、法律の定めるところにより、各種の方途及び形式を通じて、国家の事務を管理し、経済及び文化事業を管理し、社会の事務を管理する。
第3条
中華人民共和国の国家機構は、民主集中制の原則を実行する。
全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会は、すべて民主的選挙によって選出され、人民に対して責任を負い、人民の監督を受ける。
国家の行政機関、監察機関、裁判機関及び検察機関は、いずれも人民代表大会によって組織され、人民代表大会に対して責任を負い、その監督を受ける。
中央と地方の国家機構の職権区分は、中央の統一的指導の下に、地方の自主性と積極性を十分に発揮させる原則に従う。
第4条
中華人民共和国の諸民族は、一律に平等である。国家は、すべての少数民族の適法な権利及び利益を保障し、民族間の平等、団結及び相互援助の調和関係を維持し、発展させる。いずれの民族に対する差別及び抑圧も、これを禁止し、並びに民族の団結を破壊し、又は民族の分裂を引き起こす行為を禁止する。
国家は、それぞれの少数民族の特徴及び必要に基づき、少数民族地区の経済及び文化の発展を促進するように援助する。
少数民族の集居している地域では、区域自治を実施し、自治機関を設置し、自治権を行使する。いずれの民族自治地域も、すべて中華人民共和国の切り離すことのできない一部である。
いずれの民族も、自己の言語・文字を使用し、発展させる自由を有し、自己の風俗習慣を保持し、又は改革する自由を有する。
第5条
中華人民共和国は、法による治国を実行し、社会主義の法治国家を建設する。
国家は、社会主義の法秩序の統一と尊厳を守る。
すべての法律、行政法規及び地方法規は、この憲法に抵触してはならない。
すべての国家機関、武装力、政党、社会団体、企業及び事業組織は、この憲法及び法律を遵守しなければならない。この憲法及び法律に違反する一切の行為に対しては、その責任を追及しなければならない。
いかなる組織又は個人も、この憲法及び法律に優越した特権を持つことはできない。
第6条
中華人民共和国の社会主義経済制度の基礎は、生産手段の社会主義公有制、すなわち全人民所有制及び労働大衆による集団所有制である。社会主義公有制は、人が人を搾取する制度を廃絶し、各人がその能力を尽くし、労働に応じて分配するという原則を実行する。
国家は社会主義初級段階において、公有制を主体とし、多種類の所有制経済がともに発展するという基本的経済制度を堅持し、労働に応じた分配を主体とし、多種類の分配方式が併存する分配制度を堅持する。
第7条
国有経済、すなわち社会主義の全人民所有制の経済は、国民経済の中の主導的な力である。国家は、国有経済の強化及び発展を保障する。
第8条
農村集団経済組織は、家庭請負経営を基礎とし、統一と分散を結合させた二重経営体制を実施する。農村における生産、供給販売、信用及び消費等の各種形式の協同組合経済は、社会主義の労働大衆による集団所有制経済である。農村集団経済組織に参加する労働者は、法律に規定する範囲内において自留地、自留山及び家庭副業を営み、並びに自留家畜を飼養する権利を有する。
都市・鎮の手工業、工業、建築業、運輸業、商業、サービス業等の各業種における各種形態の協同組合経済は、いずれも社会主義の労働大衆による集団的所有制の経済である。
国家は、都市と農村の集団的経済組織の適法な権利及び利益を保護し、集団経済の発展を奨励し、指導し、及びこれを援助する。
第9条
鉱物資源、水域、森林、山地、草原、未墾地及び砂州その他の天然資源は、すべて国家の所有、すなわち全人民の所有に属する。ただし、法律により、集団的所有に属すると定められた森林、山地、草原、未墾地及び砂州は、この限りでない。
国家は、自然資源の合理的利用を保障し、貴重な動物及び植物を保護する。いかなる組織又は個人であれ、天然資源を不法に占有し、又は破壊することは、その手段を問わず、これを禁止する。
第10条
都市の土地は、国家の所有に属する。
農村及び都市郊外地区の土地は、法律により国家の所有に属すると定められたものを除き、集団の所有に属する。宅地、自留地及び自留山も、集団的所有に属する。
国家は公共の利益の必要のために、法律の規定にもとづき、土地を収用ないし徴用を行い、併せて補償する。
いかなる組織又は個人も、土地を不法に占有し、売買し、またはその他の形式により不法に譲り渡してはならない。土地の使用権は、法律の規定により譲り渡すことができる。すべての土地を使用する組織又は個人は、土地を合法的に使用しなければならない。
第11条
法律に規定する範囲内の個人経済及び私営経済等の非公有制経済は、社会主義市場経済の重要な構成部分である。
国家は、個人経済、私営経済などの非公有制経済の合法的権利および利益を保護する。国は非公有制経済の発展を奨励、支持およびリードし、非公有制経済に対して法にもとづいて監督および管理を行う。
第12条
社会主義の公共財産は、神聖不可侵である。
国家は、社会主義の公共財産を保護する。いかなる組織又は個人も、国家及び集団の財産を不法に占有し、又は破壊することはその手段を問わず、これを禁止する。
第13条
公民の合法的私有財産は侵されない。
国家は、法律の規定にもとづき公民の私有財産の所有権および相続権を保護する。
国家は、公共の利益の必要性のために、法律の規定にもとづき公民の私有財産に対して収用ないし徴用をなし、併せて補償することができる。
第14条
国家は、勤労者の積極性と技術水準の向上、先進的な科学技術の普及、経済管理体制と企業経営管理制度を完備、各種形態の社会主義的責任制の実施並びに労働組織の改善を通じて、絶えず労働生産性と経済的効果を高め、社会的生産力を発展させる。
国家は、節約を励行し、浪費に反対する。
国家は、蓄積と消費を合理的に調整し、国家、集団及び個人の利益を併せて考慮し、生産の発展をふまえて、人民の物質と文化面の生活を一歩一歩改善する。
国家は、経済発展水準にみあった社会保障制度を整備、健全化させる。
第15条
国家は、社会主義の市場経済を実施する。国家は経済立法を強化し、マクロコントロールを完備する。
国家は法律に従い、いかなる組織又は個人も社会経済秩序を攪乱することを禁止する。
第16条
国有企業は、法律の定める範囲内で自主的に経営する権利を有する。
国有企業は法律の定めるところにより、職員、労働者代表大会その他の形態を通じて、民主的管理を実施する。
第17条
集団経済組織は、関係法律を遵守することを前提として、独自に経済活動を行う自主権を有する。
集団経済組織において、民主的管理を実施し、法律の定めるところにより、管理要員の選挙及び罷免並びに経営管理に関する重大な問題の決定を行う。
第18条
中華人民共和国は、外国の企業その他の経済組織又は個人が、中華人民共和国の法律の定めるところにより、中国で投資し、中国の企業又はその他の経済組織と各種形態の経済的協力を行うことを許可する。
中国領内の外国企業その他の外国経済組織及び中外合資経営企業は、すべて中華人民共和国の法律を遵守しなければならない。その適法な権利及び利益は、中華人民共和国の法律の保護を受ける。
第19条
国家は、社会主義の教育事業を振興して、全国人民の科学・文化水準を高める。
国家は、各種の学校を開設して、初等義務教育を普及させ、中等教育、職業教育及び高等教育を発展させ、かつ、就学前の教育を発展させる。
国家は、各種の教育施設を拡充して、識字率を高め、労働者、農民、国家公務員その他の勤労者に、政治、文化、科学、技術及び業務についての教育を行い、自学自習して有用な人材になることを奨励する。
国家は、集団経済組織、国の企業及び事業組織並びにその他社会の諸組織が、法律の定めるところにより、各種の教育事業に取り組むことを奨励する。
国家は、全国に通用する共通語を普及させる。
第20条
国家は、自然科学及び社会科学を発展させ、科学知識及び技術知識を普及させ、科学研究の成果並びに技術の発明及び創造を奨励する。
第21条
国家は、医療衛生事業を振興して、現代医薬と我が国の伝統医薬を発展させ、農村の集団経済組織、国家の企業及び事業組織並びに町内組織による各種医療衛生施設の開設を奨励及び支持し、大衆的な衛生活動を繰り広げて、人民の健康を保護する。
国家は、体育事業を振興して、大衆的な体育活動を繰り広げ、人民の体位を向上させる。
第22条
国家は、人民に奉仕し、社会主義に奉仕する文学・芸術事業、新聞・ラジオ・テレビ事業、出版・発行事業、図書館・博物館・文化館及びその他の文化事業を振興して、大衆的文化活動を繰り広げる。
国家は、名勝・旧跡、貴重な文化財その他重要な歴史的文化遺産を保護する。
第23条
国家は社会主義に奉仕する各種専門分野の人材を育成して、知識分子の隊列を拡大し、条件を整備して、社会主義現代化建設における彼らの役割を十分に発揮させる。
第24条
国家は、理想教育、道徳教育、文化教育及び規律・法制教育の普及を通じて、都市と農村とを問わず諸分野の大衆の間で各種の守則と公約を制定し、実施することにより、社会主義精神文明の建設を強化する。
国家は社会主義核心価値観を提唱し、祖国を愛し、人民を愛し、労働を愛し、科学を愛し、社会主義を愛するという社会の公徳を提唱し、人民の間で愛国主義、集団主義、国際主義及び共産主義の教育を進め、弁証法的唯物論及び史的唯物論の教育を行い、資本主義、封建主義その他の腐敗した思想に反対する。
第25条
国家は、計画出産を推進して、人口の増加を経済及び社会の発展計画に適応させる。
第26条
国家は、生活環境及び生態環境を保護し、及びこれを改善し、汚染その他の公害を防止する。
国家は、植樹・造林を組織及び奨励し、樹木・森林を保護する。
第27条
すべての国家機関は、精鋭・簡素化の原則を実行し、職務責任制を実施し、職員の研修及び考課制度を実施して、絶えず執務の質及び能率を高め、官僚主義に反対する。
すべての国家機関及び国家公務員は、人民の支持に依拠して、常に人民との密接なつながりを保ち、人民の意見と提案に耳を傾け、人民の監督を受け入れ、人民のために奉仕することに努めなければならない。
国家公務員は就職に際し、法律の定めるところにより、公開的に憲法へ宣誓を行わなければならない。
第28条
国家は、社会秩序を維持保護し、国家に対する反逆及び国の安全に危害を及ぼすその他の犯罪活動を鎮圧し、社会治安に危害を及ぼし、社会主義経済を破壊し、及びその他の罪を犯す活動を制裁し、犯罪分子を懲罰し、改造する。
第29条
中華人民共和国の武装力は、人民に属する。その任務は、国防を強固にし、侵略に抵抗し、祖国を防衛し、人民の平和な労働を守り、国家建設の事業に参加し、人民のために奉仕することに努めることである。
国家は、武装力の革命化、現代化並びに正規化による建設を強化し、国防力を増強する。
第30条
中華人民共和国の行政区画の区分は、次の通りである。
(一)全国を省、自治区及び直轄市に分ける。
(ニ)省及び自治区を自治州、県、自治県及び市に分ける。
(三)県及び自治県を郷。民族郷及び鎮に分ける。
直轄市及び比較的大きな市を区及び県に分ける。自治州を県、自治県及び市に分ける。
自治区、自治州及び自治県は、いずれも民族自治地域である。
第31条
国家は、必要のある場合は、特別行政区を設置することができる。特別行政区において実施する制度は、具体的状況に照らして、全国人民代表大会が法律でこれを定める。
第32条
中華人民共和国は、中国の領域内にある外国人の適法な権利及び利益を保護する。中国の領域内にある外国人は、中華人民共和国の法律を遵守しなければならない。
中華人民共和国は、政治的原因で避難を求める外国人に対し、庇護を受ける権利を与えることができる。
第二章 公民の基本的権利及び義務
第33条
中華人民共和国の国籍を有する者は、すべて中華人民共和国の公民である。
中華人民共和国公民は、法律の前に一律に平等である。
国家は、人権を尊重し、保障する。
いかなる公民も、この憲法及び法律の定める権利を享有し、同時に、この憲法及び法律の定める義務を履行しなければならない。
第34条
中華人民共和国の年齢満十八歳に達した公民は、民族、種族、性別、職業、出身家庭、信仰宗教、教育程度、財産状態及び居住期間の別なく、すべて選挙権及び被選挙権を有する。ただし、法律によって選挙権及び被選挙権を剥奪された者は除く。
第35条
中華人民共和国公民は、言論、出版、集会、結社、行進及び示威の自由を有する。
第36条
中華人民共和国公民は、宗教信仰の自由を有する。
いかなる国家機関、社会団体又は個人も、公民に宗教の信仰又は不信仰を強制してはならず、宗教を信仰する公民と宗教を信仰しない公民とを差別してはならない。
国家は、正常な宗教活動を保護する。何人も、宗教を利用して、社会秩序を破壊し、公民の身体・健康を損ない、又は国家の教育制度を妨害する活動を行ってはならない。
宗教団体及び宗教事務は、外国勢力の支配を受けない。
第37条
中華人民共和国公民の人身の自由は、侵されない。
いかなる公民も、人民検察院の承認若しくは決定又は人民法院の決定のいずれかを経て、公安機関が執行するのでなければ、逮捕されない。
不法拘禁その他の方法による公民の人身の自由に対する不法な剥奪又は制限は、これを禁止する。公民の身体に対する不法な捜索は、これを禁止する。
第38条
中華人民共和国公民の人格の尊厳は、侵されない。いかなる方法によっても公民を侮辱、誹謗又は誣告陥害することは、これを禁止する。
第39条
中華人民共和国公民の住居は、侵されない。公民の住居に対する不法な捜索又は侵入は、これを禁止する。
第40条
中華人民共和国公民の通信の自由および通信の秘密は、法律の保護を受ける。国家の安全又は刑事犯罪捜査の必要上、公安機関又は検察機関が法律の定める手続きに従って通信の検査を行う場合を除き、いかなる組織又は個人であれ、その理由を問わず、公民の通信の自由及び通信の秘密を侵すことはできない。
第41条
中華人民共和国公民は、いかなる国家機関又は国家公務員に対しても、批判及び提案を行う権利を有し、いかなる国家機関又は国家公務員の違法行為及び職務怠慢に対しても、関係のの国家機関に不服申し立て、告訴又は告発をする権利を有する。但し、事実を捏造し、又は歪曲して誣告陥害をしてはならない。
公民の不服申し立て、告訴又は告発に対しては、関係の国家機関は、事実を調査し、責任を持って処理しなければならない。何人も、それを抑えつけたり、報復を加えたりしてはならない。
国家機関又は国家公務員によって公民の権利を侵害され、そのために損失を受けた者は、法律の定めるところにより、賠償を受ける権利を有する。
第42条
中華人民共和国公民は、労働の権利及び義務を有する。
国家は、各種の方途を通じて、就業の条件を作り出し、労働保護を強化し、労働条件を改善し、かつ、生産の発展を基礎として、労働報酬及び福利待遇を引き上げていく。
労働は、労働能力を持つ全ての公民の光栄ある責務である。国有企業並びに都市及び農村の集団経済組織の勤労者は、みな国家の主人公としての態度をもって自己の労働に取り組むべきである。国家は、社会主義的労働競争を提唱し、労働模範と先進活動家を報奨する。国家は、公民が義務労働に従事することを提唱する。
国家は、就業前の公民に対して、必要な職業訓練を行う。
第43条
中華人民共和国の勤労者は、休息の権利を有する。
国家は、勤労者の休息及び休養のための施設を拡充し、職員・労働者の就業時間及び休暇制度を定める。
第44条
国家は、法律の定めるところにより、企業及び事業組織の職員・労働者並びに国家公務員について定年制を実施する。定年退職者の生活は、国家及び社会によって保障される。
第45条
中華人民共和国公民は、老齢、疾病又は労働能力喪失の場合に、国家及び社会から物質的援助を受ける権利を有する。国家は、公民がこれらの権利を享受するのに必要な社会保険、社会救済及び医療衛生事業を発展させる。
国家及び社会は、傷病軍人の生活を保障し、殉職者の遺族を救済し、軍人の家族を優待する。
国家及び社会は、盲聾唖その他身体障害の公民の仕事、生活及び教育について按排し、援助する。
第46条
中華人民共和国公民は、教育を受ける権利及び義務を有する。
国家は、青年、少年及び児童を育成して、彼らの品性、知力及び体位の全面的な発展を図る。
第47条
中華人民共和国公民は、科学研究、文学・芸術創作その他の文化活動を行う自由を有する。国家は、教育、科学、技術、文学、芸術その他の文化事業に従事する公民の、人民に有益な創造的な活動を奨励し、援助する。
第48条
中華人民共和国の女性は、政治、経済、文化、社会、家庭その他の各生活分野で、男性と平等の権利を享有する。
国家は、女性の権利及び利益を保護し、男女の同一労働同一報酬を実行し、女性幹部を育成し、及び登用する。
第49条
婚姻、家族、母親及び児童は、国家の保護を受ける。
夫婦は、双方ともに計画出産を実行する義務を負う。
父母は、未成年の子女を扶養・教育する義務を負い、成年の子女は、父母を扶養・援助する義務を負う。
婚姻の自由に対する侵害を禁止し、老人、女性及び児童に対する虐待を禁止する。
第50条
中華人民共和国は、華僑の正当な権利及び利益を保護し、帰国華僑及び国内に居住する華僑の家族の適法な権利及び利益を保護する。
第51条
中華人民共和国公民は、その自由及び権利を行使するに当たって、国家、社会及び集団の利益並びに他の公民の適法な自由及び権利を損なってはならない。
第52条
中華人民共和国公民は、国家の統一及び全国諸民族の団結を維持する義務を負う。
第53条
中華人民共和国公民は、この憲法及び法律を遵守し、国家の機密を保守し、公有財産を大切にし、労働規律を遵守し、公共の秩序を守り、並びに社会の公徳を尊重しなければならない。
第54条
中華人民共和国公民は、祖国の安全、栄誉及び利益を擁護する義務を負い、祖国の安全、栄誉及び利益を損なう行為をしてはならない。
第55条
祖国を防衛し、侵略に抵抗することは、中華人民共和国の全ての公民の神聖な責務である。
法律に従って兵役に服し、民兵組織に参加することは、中華人民共和国公民の光栄ある義務である。
第56条
中華人民共和国公民は、法律に従って納税する義務を負う。
第三章 国家機関
第一節 全国人民代表大会
第57条
中華人民共和国全国人民代表大会は、最高の国家権力機関である。その常設機関は、全国人民代表大会常務委員会である。
第58条
全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は、国家の立法権を行使する。
第59条
全国人民代表大会は省、自治区、直轄市、特別行政区、軍隊の選出する代表によって構成される。いずれの少数民族も、全て適当数の代表を持つべきである。
全国人民代表大会代表の選挙は、全国人民代表大会常務委員会がこれを主宰する。
全国人民代表大会代表の定数及びその選出方法は、法律でこれを定める。
第60条
全国人民代表大会の毎期の任期は、五年とする。
全国人民代表大会の任期満了二ヶ月前に、全国人民代表大会常務委員会は、次期全国人民代表大会の選挙を完了させなければならない。選挙を行うことのできない非常事態が生じた場合は、全国人民代表大会常務委員会は、その全構成員の三分の二以上の賛成で、選挙を延期し、当期全国人民代表大会の任期を延長することができる。非常事態の終息後一年内に、次期全国人民代表大会代表の選挙を完了させなければならない。
第61条
全国人民代表大会の会議は、毎年一回開き、全国人民代表大会常務委員会がこれを招集する。全国人民代表大会常務委員会が必要と認めた場合、又は五分の一以上の全国人民代表大会代表が提議した場合は、全国人民代表大会の会議を臨時に招集することができる。
全国人民代表大会の会議が開かれるときは、議長団が選挙されて、会議を主催する。
第62条
全国人民代表大会は、次の職権を行使する。
(一)憲法を改正すること。
(ニ)憲法の実施を監督すること。
(三)刑事、民事、国家機構その他に関する基本的法律を制定し、及びこれを改正すること。
(四)中華人民共和国主席及び副主席を選挙すること。
(五)中華人民共和国主席の指名に基づいて、国務院総理を選定し、並びに国務院総理の指名に基づいて、国務院の副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長及び秘書長を選定すること。
(六)中央軍事委員会主席を選挙し、及び中央軍事委員会主席の指名に基づいて、中央軍事委員会のその他の構成員を選定すること。
(七)国家監察委員会主任を選挙すること。
(八)最高人民法院院長を選挙すること。
(九)最高人民検察院検察長を選挙すること。
(十)国民経済・社会発展計画及びその執行状況の報告を、審査及び承認すること。
(十一)国家予算及びその執行状況の報告を、審査及び承認すること。
(十ニ)全国人民代表大会常務委員会の不適当な決定を改め、又は取り消すこと。
(十三)省、自治区及び直轄市の設置を承認すること。
(十四)特別行政区の設立及びその制度を決定すること。
(十五)戦争と平和の問題を決定すること。
(十六)最高の国家権力機関が行使すべきその他の職権
第63条
全国人民代表大会は次の各号に掲げる者を罷免する権限を有する。
(一)中華人民共和国主席及び副主席
(ニ)国務院総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長及び秘書長
(三)中央軍事委員会主席及び中央軍事委員会その他の構成員
(四)国家監察委員会主任
(五)最高人民法院院長
(六)最高人民検察院検察長
第64条
この憲法の改正は、全国人民代表大会常務委員会又は五分の一以上全国人民代表大会代表がこれを提議し、かつ、全国人民代表大会が全代表の三分の二以上の賛成によって、これを採択する。
法律その他の議案は、全国人民代表大会が全代表の過半数の賛成によって、これを採択する。
第65条
全国人民代表大会常務委員会は、次に掲げる者によって構成される。
委員長
副委員長 若干名
秘書長
委員 若干名
全国人民代表大会常務委員会の構成員の中には、適当数の少数民族代表が含まれるべきである。
全国人民代表大会は、全国人民代表大会常務委員会の構成員を選挙し、かつ、罷免する権限を有する。
全国人民代表大会常務委員会の構成員は、国家の行政機関、監察機関、裁判機関及び検察機関の職務に従事してはならない。
第66条
全国人民代表大会常務委員会の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とし、次期全国人民代表大会が新たな全国人民代表大会常務委員会を選出するまで、その職権を行使する。
委員長及び副委員長は、二期を超えて連続して就任することはできない。
第67条
全国人民代表大会常務委員会は、次の職権を行使する。
(一)この憲法を解釈し、及びこの憲法の実施を監督すること
(二)全国人民代表大会が制定すべき法律以外の法律を制定し、及びこれを改正すること。
(三)全国人民代表大会閉会中の期間において、全国人民代表大会の制定した法律に部分的な補充を加え、及びこれを改正すること。但し、その法律の基本原則に抵触してはならない。
(四)法律を解釈すること。
(五)全国人民代表大会閉会中の期間において、国民経済・社会発展計画及び国家予算について、その執行の過程で作成の必要を生じた部分的調整案を審査及び承認すること。
(六)国務院、中央軍事委員会、国家監察委員会、最高人民法院及び最高人民検察院の活動を監督すること。
(七)国務院の制定した行政法規、決定及び命令のうち、この憲法及び法律に抵触するものを取り消すこと。
(八)省、自治区及び直轄市の国家権力機関の制定した地方的法規及び決議のうち、この憲法、法律及び行政法規に抵触するものを取り消すこと。
(九)全国人民代表大会閉会中の期間において、国務院総理の指名に基づいて、部長、委員会主任、会計検査長及び秘書長を選定すること。
(十)全国人民代表大会閉会中の期間において、中央軍事委員会主席の指名に基づいて、中央軍事委員会のその他の構成員を選定すること。
(十一)国家監察委員会主任の申請に基づいて、国家監察委員会の副主任、委員を任免すること。
(十二)最高人民法院院長の申請に基づいて、最高人民法院の副院長、裁判員及び裁判委員会委員並びに軍事法院委員長を任免すること。
(十三)最高人民検察院検察長の申請に基づいて、最高人民検察院の副検察長、検察員及び検察委員会委員並びに軍事検察院検察長を任免し、かつ、省、自治区及び直轄市の人民検察院検察長の任免について承認すること。
(十四)海外駐在全権代表の任免を決定すること。
(十五)外国と締結した条約及び重要な協定の批准又は廃棄を決定すること。
(十六)軍人及び外務職員の職級制度その他の特別の職級制度を規定すること。
(十七)国家の勲章及び栄誉称号を定め、並びにその授与について決定すること。
(十八)特赦を決定すること。
(十九)全国人民代表大会閉会中の期間において、国家が武力侵犯を受け、又は侵略に対する共同防衛についての国際間の条約を履行しなければならない事態が生じた場合に、戦争状態の宣言を決定すること。
(二十)全国の総動員又は局部的動員を決定すること。
(二十一)全国又は個々の省、自治区若しくは直轄市の緊急事態を宣言すること。
(二十二)全国人民代表大会の授けるその他の職権
第68条
全国人民代表大会常務委員会委員長は、全国人民代表大会常務委員会の活動を主宰し、全国人民代表大会常務委員会の会議を招集する。副委員長及び秘書長は、委員長の活動を補佐する。
委員長、副委員長及び秘書長をもって委員長会議を構成し、全国人民代表大会常務委員会の重要な日常活動の処理に当たる。
第69条
全国人民代表大会常務委員会は、全国人民代表大会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。
第70条
全国人民代表大会は、民族委員会、憲法と法律委員会、財政経済委員会、教育科学文化衛生委員会、外務委員会、華僑委員会その他必要な専門委員会を設置する。全国人民代表大会閉会中の期間においては、各専門委員会は、全国人民代表大会常務委員会の指導を受ける。
各専門委員会は全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の指導の下に、関係の議案を研究し、審査し、又はその起草に当たる。
第71条
全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は、必要があると認める場合は、特定の問題についての調査委員会を組織し、かつ、調査委員会の報告に基づいて、それに相応した決議を採択することができる。
調査委員会が調査を行うときは、関係のある全ての国家機関、社会団体及び公民は、これに対して必要な資料を提供する義務を負う。
第72条
全国人民代表大会代表及び全国人民代表大会常務委員会の構成員は、法律の定める手続きに従って、それぞれ全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の権限に属する議案を提出する権利を有する。
第73条
全国人民代表大会代表は全国人民代表大会の開会中に、また、全国人民代表大会常務委員会構成員は全国人民代表大会常務委員会の開会中に、法律の定める手続きに従って、国務院又は国務院の各部及び各委員会に対する質問書を提出する権利を有する。質問を受けた機関は、責任を持って回答しなければならない。
第74条
全国人民代表大会代表は、全国人民代表大会議長団の許諾がなければ、また、全国人民代表大会閉会中の期間においては全国人民代表大会常務委員会の許諾がなければ、逮捕されず、又は刑事裁判に付されない。
第75条
全国人民代表大会代表は、全国人民代表大会の各種会議における発言又は表決について、法律上の責任を問われない。
第76条
全国人民代表大会代表は、模範的にこの憲法及び法律を遵守し、国家機密を保守するとともに、自己の参加する生産活動、業務活動及び社会活動において、この憲法及び法律の実施に協力しなければならない。
全国人民代表大会代表は、選挙母体及び人民との密接な結びつきを保持し、人民の意見及び要求を聴取し、及び反映し、並びに人民のために奉仕することに努めなければならない。
第77条
全国人民代表大会代表は、選挙母体の監督を受ける。選挙母体は、法律の定める手続きに従って、その選出した代表を罷免する権利を有する。
第78条
全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の組織及びその活動手続きは、法律でこれを定める。
第二節 中華人民共和国主席
第79条
中華人民共和国主席及び副主席は、全国人民代表大会がこれを選挙する。
選挙権及び被選挙権を有する年齢四十五歳に達した中華人民共和国公民は、中華人民共和国主席及び副主席に選ばれることができる。
中華人民共和国主席及び副主席の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とする。
第80条
中華人民共和国主席は、全国人民代表大会の決定又は全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、法律を公布し、国務院の総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長及び秘書長を任免し、国家の勲章及び栄誉称号を授与し、特赦令を発布し、緊急事態を宣言し、戦争状態を宣言し、並びに動員令を発布する。
第81条
中華人民共和国主席は、中華人民共和国を代表し、国事活動を行い、外国使節を接受し、並びに全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、海外駐在全権代表を派遣し、又は召還し、外国と締結した条約及び重要な協定を批准し、又は廃棄する。
第82条
中華人民共和国副主席は、主席の活動を補佐する。
中華人民共和国副主席は、主席の委託を受けて、主席の職権の一部を代行することができる。
第83条
中華人民共和国主席及び副主席は、次期全国人民代表大会の選出する主席及び副主席が就任するまで、その職権を行使する。
第84条
中華人民共和国主席が欠けた場合は、副主席が主席の職位を継ぐ。
中華人民共和国副主席が欠けた場合は、全国人民代表大会がこれを補充選挙する。
中華人民共和国主席及び副主席がともに欠けた場合は、全国人民代表大会がこれを補充選挙し、その補充選挙前においては、全国人民代表大会常務委員会委員長が臨時に主席の職位を代理する。
第三節 国務院
第85条
中華人民共和国国務院、すなわち中央人民政府は、最高国家権力機関の執行機関であり、最高の国家行政機関である。
第86条
国務院は、次に掲げる者によって構成される。
総理
副総理 若干名
国務委員 若干名
各部部長
各委員会主任
会計検査長
秘書長
国務院は、総理責任制を実施する。部及び委員会は、部長責任制及び主任責任制を実施する。
国務院の組織は、法律でこれを定める。
第87条
国務院の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とする。
総理、副総理及び国務委員は、二期を超えて連続就任することはできない。
第88条
総理は、国務院の活動を指導する。副総理及び国務委員は、総理の活動を補佐する。
総理、副総理、国務委員及び秘書長をもって、国務院常務会議を構成する。
総理は、国務院常務会議及び国務院全体会議を招集し、及び主宰する。
第89条
国務院は、次の職権を行使する。
(一)この憲法及び法律に基づいて、行政上の措置を定め、行政法規を制定し、並びに決定及び命令を発布すること。
(二)全国人民代表大会又は全国人民代表大会常務委員会に議案を提出すること。
(三)各部及び各委員会の任務及び職責を定め、各部及び各委員会の活動を統一的に指導し、かつ、各部及び各委員会に属しない全国的行政事務を指導すること。
(四)全国の地方各級国家行政機関の活動を統一的指導し、中央並びに省、自治区及び直轄市の国家行政機関の職権の具体的区分を定めること。
(五)国民経済・社会発展計画及び国家予算を編成し、及び執行すること。
(六)経済活動及び都市・農村建設、生態文明建設を指導し、及び管理すること。
(七)教育、科学、文化、衛生、体育及び計画出産の各活動を指導し、及び管理すること。
(八)民政、公安及び司法行政などの各活動を指導し、及び管理すること。
(九)対外事務を管理し、外国と条約及び協定を締結すること。
(十)国防建設事業を指導し、及び管理すること。
(十一)民族事務を指導し、及び管理し、少数民族の平等の権利及び民族自治地域の自治権を保障すること。
(十二)華僑の正当な権利及び利益を保護し、帰国華僑及び国内に居住する華僑の家族の適法な権利及び利益を保護すること。
(十三)部及び委員会の発布した不適当な命令、指示及び規程を改め、又はこれを取り消すこと。
(十四)地方各級国家行政機関の不適当な決定及び命令を改め、又はこれを取り消すこと。
(十五)省、自治区及び直轄市の行政区画を承認し、また、自治州、県、自治県及び市の設置並びにその行政区画を承認すること。
(十六)法律の定めるところにより、省、自治区、直轄市の範囲内の一部地区の緊急事態を宣言すること。
(十七)行政機構の編成を審議決定し、法律の定めるところにより、行政職員の任免、研修、考課及び賞罰を行うこと。
(十八)全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の授けるその他の職権
第90条
国務院の各部部長及び各委員会主任は、その部門の活動について責任を負い、かつ、部務会議又は委員会会議若しくは委務会議を招集し、及び主宰し、その部門の活動上の重要事項を討議に付して決定する。
各部及び各委員会は、法律並びに国務院の行政法規、決定及び命令に基づき、その部門の権限内で命令、指示及び規程を発布する。
第91条
国務院は、会計検査機関を設置して、国務院各部門及び地方各級政府の財政収支並びに国家の財政金融機構及び企業・事業組織の財務収支に対し、会計検査による監督を行う。
会計検査機関は、国務院総理の指導の下に、法律の定めるところにより、独立して会計検査監督権を行使し、他の行政機関、社会団体及び個人による干渉を受けない。
第92条
国務院は、全国人民代表大会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。また、全国人民代表大会閉会中の期間においては、全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。
第四節 中央軍事委員会
第93条
中華人民共和国中央軍事委員会は、全国の武装力を指導する。
中央軍事委員会は、次に掲げる者によって構成される。
主席
副主席 若干名
委員 若干名
中央軍事委員会は、主席責任制を実施する。
中央軍事委員会の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とする。
第94条
中央軍事委員会主席は、全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。
第五節 地方各級人民代表大会と地方各級人民政府
第95条
省、直轄市、県、市、市管轄区、郷及び鎮に、人民代表大会及び人民政府を置く。
地方各級人民代表大会及び地方各級人民政府の組織は、法律でこれを定める。
自治区、自治州及び自治県に、自治機関を置く。自治機関の組織及び活動は、この憲法第二章第五節及び第六節の定める基本原則に基づき、法律でこれを定める。
第96条
地方各級人民代表大会は、地方の国家権力機関である。
県級以上の地方各級人民代表大会に、常務委員会を置く。
第97条
省、直轄市及び区を設けている市の人民代表大会代表は、一級下の人民代表大会がこれを選挙する。県、区を設けていない市、市管轄区、郷、民族郷及び鎮の人民代表大会代表は、選挙民が直接に、これを選挙する。
地方各級人民代表大会代表の定数及びその選出方法は、法律でこれを定める。
第98条
地方各級の人民代表大会の毎期の任期は五年とする。
第99条
地方各級人民代表大会は、その行政区域内において、この憲法、法律及び行政法規の遵守及び執行を保障し、法律の定める権限に基づいて、決議を採択・発布し、地方の経済建設、文化建設及び公共事業建設についての計画を審査し、決定する。
県級以上の地方各級人民代表大会は、その行政区域内における国民経済・社会発展計画及び予算並びにそれらの執行状況についての報告を審査承認し、同級の人民代表大会常務委員会の不適当な決定を改め、又はこれを取り消す権限を有する。
民族郷の人民代表大会は、法律の定める権限に基づいて、民族の特徴にかなった具体的措置をとることができる。
第100条
省及び直轄市の人民代表大会並びにその常務委員会は、この憲法、法律及び行政法規に抵触しないことを前提として、地方的法規を制定することができる。地方的法規は、これを全国人民代表大会常務委員会に報告して記録にとどめなければならない。
区を設けている市の人民代表大会並びにその常務委員会は、この憲法、法律及び行政法規に抵触しないことを前提として、地方的法規を制定することができる。地方的法規は、これを施行される前に全国人民代表大会常務委員会に報告して承認を求めなければならない。
第101条
地方各級人民代表大会は、それぞれ同級の人民政府の省長及び副省長、市長及び副市長、県長及び副県長、区長及び副区長、郷長及び副郷長並びに鎮長及び副鎮長を選挙し、かつ、これを罷免する権限を有する。
県級以上の地方各級人民代表大会は、同級の監察委員会主任、同級の人民法院院長及び同級の人民検察院検察長を選挙し、かつ、これを罷免する権限を有する。人民検察院検察長の選出又は罷免は、上級人民検察院検察長に報告して、その級の人民代表大会常務委員会の承認を求めなければならない。
第102条
省、直轄市及び区を設けている市の人民代表大会代表は、選挙母体の監督を受ける。省、区を設けていない市、市管轄区、郷、民族郷及び鎮の人民代表大会代表は、選挙民の監督を受ける。
地方各級人民代表大会代表の選挙母体及び選挙民は、法律の定める手続きに従って、その選出した代表を罷免する権限を有する。
第103条
県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会は、主任、副主任若干名及び委員若干名をもって構成し、同級の人民代表大会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。
県級以上の地方各級人民代表大会は、同級人民代表大会常務委員会の構成員を選挙し、かつこれを罷免する権限を有する。
県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会の構成員は、国家の行政機関、監察機関、裁判機関及び検察機関の職務に従事してはならない。
第104条
県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会は、その行政区域の各分野の活動の重要事項を討議決定し、同級の人民政府、監察委員会、人民法院及び人民検察院の活動を監督し、同級の人民政府の不適当な決定及び命令を取り消し、一級下の人民代表大会の不適当な決議を取り消し、法律の定める権限に基づいて国家機関の職員の任免を決定し、また、同級の人民代表大会閉会中の期間においては、一級上の人民代表大会の個々の代表を罷免し、及びこれを補充選挙する。
第105条
地方各級人民政府は、地方の各級国家権力機関の執行機関であり、地方の各級国家行政機関である。
地方各級人民政府は、省庁、市長、県庁、区長、郷長及び鎮長の各責任制を実施する。
第106条
地方各級人民政府の毎期の任期は、同級の人民代表大会の毎期の任期と同一とする。
第107条
県級以上の地方各級人民政府は、法律の定める権限に基づいて、その行政区域内における経済、教育、科学、文化、衛生、体育及び都市・農村建設の各事業並びに財政、民政、公安、民族事務、司法行政、計画出産その他の行政活動を管理し、決定及び命令を発布し、行政職員の任免、研修、考課及び賞罰を行う。
郷、民族郷及び鎮の人民政府は、同級の人民代表大会の決議並びに上級の国家行政機関の決定及び命令を執行し、その行政区域内における行政活動を管理する。
省及び直轄市の人民政府は、郷、民族郷及び鎮の設置並びにその行政区画を決定する。
第108条
県級以上の地方各級人民政府は、所属各部門及び下級人民政府の活動を指導し、所属各部門及び下級人民政府の不適当な決定を改め、又はこれを取り消す権限を有する。
第109条
県級以上の地方各級人民政府に、会計検査機関を置く。地方の各級会計検査機関は、法律の定めるところにより、独立して会計検査監督権を行使し、同級の人民政府及び一級上の会計検査機関に対して責任を負う。
第110条
地方各級人民政府は、同級の人民代表大会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。県級以上の地方各級人民政府は、同級の人民代表大会閉会中の機関においては、同級の人民代表大会常務委員会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。
地方各級人民政府は、一級上の国家行政機関に対して責任を負い、活動を報告する。全国の地方各級人民政府は、いずれも国務院の統一的指導の下にある国家行政機関であり、全て国務院に服従する。
第111条
都市及び農村で住民の居住区ごとに設置される住民委員会又は村民委員会は、基層の大衆的自治組織である。住民委員会及び村民委員会の主任、副主任及び委員は、住民がこれを選挙する。住民委員会及び村民委員会と基層政策との相互関係は法律でこれを定める。
住民委員会及び村民委員会は、人民調停、治安保衛、公衆衛生その他の各委員会を置いて、その居住区における公共事務及び公益事業を処理し、民間の紛争を調停し、社会治安の維持に協力し、人民政府に大衆の意見及び要求を反映し、並びに建議を提出する。
第六節 民族自治地方の自治機関
第112条
民族自治地域における自治機関は、自治区、自治州及び自治県の人民代表大会及び人民政府である。
第113条
自治区、自治州及び自治県の人民代表大会においては、区域自治を実施する民族の代表のほか、その行政区域内に居住するその他の民族も、適当数の代表を持つべきである。
自治区、自治州及び自治県の人民代表大会常務委員会においては、区域自治を実施する民族の公民が主任又は副主任を担当すべきである。
第114条
自治区主席、自治州州長及び自治県県長は、区域自治を実施する民族の公民がこれを担当する。
第115条
自治区、自治州及び自治県の自治機関は、この憲法第三章第五節の定める地方国家機関の職権を行使するとともに、この憲法、民族区域自治法その他の法律の定める権限に基づいて自治権を行使し、その地域の実際の状況に即して国家の法律及び政策を貫徹する。
第116条
民族自治地域の人民代表大会は、その地域の民族の自治、経済及び文化の特徴にあわせて、自治条例及び単行条例を制定する権限を有する。自治区の自治条例及び単行条例は、全国人民代表大会常務委員会に報告して、その承認を得た後に効力を生ずる。自治州及び自治県の自治条例及び単行条例は、省又は自治区の人民代表大会常務委員会に報告して、その承認を得た後に効力を生じ、かつ、これを全国人民代表大会常務委員会に報告して記録にとどめる。
第117条
民族自治地域の自治機関は、地域財政を管理する自治権を有する。およそ国家の財政制度によって民族自治地域に属するものとされた財政収入は、すべて民族自治地域の自治機関が自主的に按排して、これを使用する。
第118条
民族自治地域の自治機関は、国家計画を指針として、地域的な経済建設事業を自主的に按排し、管理する。
国家は、民族自治地域で資源の開発及び企業の建設を行う場合は、民族自治地域の利益に配慮を加える。
第119条
民族自治地域の自治機関は、どの地域の教育、科学、文化、医療衛生及び体育の各事業を自主的に管理し、民族的文化遺産を保護し、及び整理し、並びに民族文化を発展させ、及び繁栄させる。
第120条
民族自治地域の自治機関は、国家の軍事制度及び現地の実際の必要に基づき、国務院の承認を得て、その地域の社会治安を維持する公安部隊を組織することができる。
第121条
民族自治地域の自治機関が職務を執行する場合には、その民族自治地域の自治条例の定めるところにより、現地で通用する一種又は数種の言語・文字を使用する。
第122条
国家は、財政、物資、技術その他の各面から少数民族に援助を与えて、その経済建設及び文化建設の事業を速やかに発展させる。
国家は、民族自治地域に援助を与えて、現地民族の中から各級幹部、各種専門分野の人材及び技術労働者を大量に育成する。
第七節 監察委員会
第123条
中華人民共和国各級監察委員会は、国家の監察機関である。
第124条
中華人民共和国に、国家監察委員会及び地方各級監察委員会を置く。
監察委員会は、次に掲げる者によって構成される。
主任
副主任 若干名
委員 若干名
監察委員会主任の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とし、二期を超えて連続して就任することはできない。
人民法院の組織及び職権は、法律でこれを定める。
第125条
中華人民共和国国家監察委員会は、最高の監察機関である。
国家監察委員会は、地方各級監察委員会の活動を指導し、また、上級監察委員会は、下級監察委員会の活動を指導する。
第126条
国家監察委員会は、全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。地方各級監察委員会は、それを組織した国家権力機関及び一級上の監察委員会に対して責任を負う。
第127条
監察委員会は、法律の定めるところにより、独立して監察権を行使し、行政機関、社会団体及び個人による干渉を受けない。
監察機関は、職務違法及び職務犯罪事件を処理するに当たって、裁判機関、検察機関、執法機関と相互に協力し、互いに制約しあわなければならない。
第八節 人民法院と人民検察院
第128条
中華人民共和国人民法院は、国家の裁判機関である。
第129条
中華人民共和国に、最高人民法院及び地方各級人民法院並びに軍事法院その他の専門人民法院を置く。
最高人民法院院長の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とし、二期を超えて連続して就任することはできない。
人民法院の組織は、法律でこれを定める。
第130条
人民法院における事件の審理は、法律の定める特別の場合を除いて、全て公開で行う。被告人は、弁護を受ける権利を有する。
第131条
人民法院は、法律の定めるところにより、独立して裁判権を行使し、行政機関、社会団体及び個人による干渉を受けない。
第132条
最高人民法院最高人民法院は、最高の裁判機関である。
最高人民法院は、地方各級人民法院及び専門人民法院の裁判活動を監督し、また、上級人民法院は、下級人民法院の裁判活動を監督する。
第133条
最高人民法院は、全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。地方各級人民法院は、それを組織した国家権力機関に対して責任を負う。
第134条
中華人民共和国人民検察院は、国家の法律監督機関である。
第135条
中華人民共和国に、最高人民検察院及び地方各級人民検察院並びに軍事検察院その他の専門人民検察院を置く。
最高人民検察院検察長の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とし、二期を超えて連続して就任することはできない。
人民検察院の組織は、法律でこれを定める。
第136条
人民検察院は、法律の定めるところにより、独立して検察権を行使し、行政機関、社会団体及び個人による干渉を受けない。
第137条
最高人民検察院は、最高の検察機関である。
最高人民検察院は、地方各級人民検察院及び専門人民検察院の活動を指導し、また、上級人民検察院は、下級人民検察院の活動を指導する。
第138条
最高人民検察院は、全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。地方各級人民検察院は、それを組織した国家権力機関及び上級人民検察院に対して責任を負う。
第139条
いずれの民族公民も、全て自民族の言語・文字を用いて訴訟を行う権利を有する。人民法院及び人民検察院は、現地で通用する言語・文字に通じない訴訟関係人に対し、翻訳しなければならない。
少数民族が集居し、又はいくつかの民族が共同居住する地区においては、現地で通用する言語を用いて審理を行い、また、起訴状、判決書、布告その他の文書は、実際の必要に応じて、現地で通用する一種又は数種の文字を使用する。
第140条
人民法院、人民検察院及び公安機関は、刑事事件を処理するに当たって、責任を分担し、相互に協力し、互いに制約しあって、法律の的確で効果的な執行を保障しなければならない。
第四章 国旗、国歌、国徽、首都
第141条
中華人民共和国の国旗は、五星紅旗である。
中華人民共和国の国歌は、義勇軍行進曲である。
第142条
中華人民共和国の国章は、その中央が五星に照り映える天安門で、周囲は穀物の穂と歯車である。
第143条
中華人民共和国の首都は北京である。
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