海においても陸においても、我が大皇(おおきみ)の御為に生命を捧げて毫(すこし)も恐れないという純忠至誠の意を述べたもの。
その出典は『続日本紀』巻十七天平勝宝元年四月の詔の文中に「大伴佐伯宿禰波 常母 云如久、天皇朝(スメラガミカド)守仕奉事、顧奈伎 人等爾 阿礼波、爾多知乃 祖止母乃 云来久、海行波 美豆久屍(ウミユカバミヅクカバネ)、山行波 草牟須屍(ヤマユカバクサムスカバネ)、王乃 幣爾去曽 死米(オホキミノヘニコソシナメ)、能杼爾波 不死(ノドニハシナジ)止 云来流 人等 止奈母 聞召須」と見え、また『万葉集』第十八天平感宝元年五月越中守大伴家持陸奥国より黄金の出でしを賀して詠みし長歌の一節に「大伴能遠都祖神乃(オホトモノトホツカムオヤノ)、其名乎婆大来目主登(ソノナヲバオホクメヌシト)、於比母知弖都加倍之官(オヒモチテツカヘシツカサ)、海行者美都久屍(ウミユカバミヅクカバネ)、山行者草牟須屍(ヤマユカバクサムスカバネ)、大皇乃敝爾許曽死米(オホキミノヘニコソシナメ)、可弊里見波勢自止許等太弖(カヘリミハセジトコトダチテ)、丈夫乃伎欲吉彼名乎(マスラヲノキヨキソノナヲ)、伊爾之敝欲伊麻乃乎追通爾(イニシヘヨイマノヲヅヅニ)、奈我佐敝流於夜能子等毛曽(ナガサヘルオヤノコドモゾ)」とあるのによる。
※言立(ことだて)とは、言葉に発表することをいう。責任を以て言明すること。