未成年の性を扱っていると思われる商品全般を指す言葉。
児童ポルノでは扱わない絵画・CGや、成人が未成年を演じるコスプレなども対象としている。
日本ユニセフ独自の判断基準であり、法律用語ではない。
あまり知られていないが、奈良の条例で所持が禁止されている13歳未満の児童ポルノもそう呼ばれている。ただし、こちらは実在する者を被写体とした写真等に限られる。もちろん、れっきとした法律用語である。以下ソース。「子ども」の実在性についての記載も。
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