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子どもポルノ

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こどもぽるの

日本ユニセフ協会(UNICEFこと国際連合児童基金とは別の組織)が規制を求めている、未成年の性を扱っている作品のこと。

未成年の性を扱っていると思われる商品全般を指す言葉。

児童ポルノでは扱わない絵画・CGや、成人未成年を演じるコスプレなども対象としている。18歳女子高生は18歳未満(17歳以下)ではないのでセーラー服やブレザーは対象外である。

日本ユニセフ独自の判断基準であり、法律用語ではない。

あまり知られていないが、奈良の条例で所持が禁止されている13歳未満の児童ポルノもそう呼ばれている。ただし、こちらは実在する者を被写体とした写真等に限られ、架空のキャラクターのイラストや、成人が子どもの扮装をしているものは含まれない。もちろん、れっきとした法律用語である。以下ソース。「子ども」の実在性についての記載も。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120925#1348202183

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