特段の断りがない限り、現在日本国で施行されている憲法(日本国憲法)の第9条を指す。
条文
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
ものすごく簡単に言うと
「今後ヨソにケンカは売りませんしそのためのエモノも持ちません」である。
2011年現在の政府(内閣法制局)の解釈としては「ただし降りかかってきた火の粉を払わないというわけではありません」がプラスされる。で、降りかかってきた火の粉を払うための実力組織(「軍隊」ではない)として自衛隊が設置・運営されている…ということになっている。