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婿養子の編集履歴

2013-09-29 16:57:54 バージョン

婿養子

むこようし

妻の親と養子縁組をしている夫のこと。

概要

養子縁組をしているのこと。


「妻の姓を名乗ることを選択した夫」、「妻の両親と同じ家で暮らしている夫」などを婿養子と勘違いしている人もいるが、実際は養子縁組を行っていない場合は婿養子とは呼ばない


民法旧規定

昭和22年法律第222号により改正される前の民法(旧規定)には、婿養子(ただし、法文上は「壻養子」)に関する規定が存在していた(旧規定788条2項)。旧規定では、婚姻した場合、原則として妻は夫の家に入ることになっており(旧規定788条1項)、それに伴い妻は従前の家を去ることになる。その一方で、旧規定は家制度を基調とする家族制度を採用し、家の継続を重んじていた。そのため、法律上戸主の地位を承継することになっている者(法定推定家督相続人)は、原則としてその家を去るような形態で婚姻をすることができなかった(旧規定744条1項本文)。この結果、女は婚姻により従前の家を去ることが原則であるにもかかわらず、女が法定推定家督相続人の地位にある場合(戸主の直系卑属に男がいない場合)は家を去ることができないため、婚姻できないという不都合を生じる。このため、婚姻により夫を妻の家に入れる形態の一つとして、婚姻と同時に夫が妻の親と養子縁組する制度が採用されていた。婿養子縁組が成立すると夫は養親の嫡出子となり(旧規定860条)、妻が法定推定家督相続人である場合はその地位が夫に移転することになる(旧規定970条)。もっとも法文上は、女が法定推定家督相続人ではない場合であっても婿養子縁組の形態により婚姻することは、一応は可能であった。


「ウィキペディア」より引用


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