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養子縁組

ようしえんぐみ

親子でない者同士が、合意のもとで、戸籍上の親子関係を成立させる法律行為。
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概要編集

養子縁組とは、血統においては親子でない者の間に、法律上、実の親子と同じ関係を成立させる法律行為である。

この関係によって設定された親子関係をそれぞれ養親(ようしん)または養子(ようし)、女子の場合には養女(ようじょ)、また養子から見て養親の家(または家族)を養家(ようか)と呼称する。


養親は成人していなければならないが、結婚している場合は20歳未満でも成人とみなされ、養子を迎えることが可能である(→成年擬制)。なお、養親に配偶者がある場合には、必ず配偶者の同意を得なければならない。

養子は養親より年下でなければならず(1日でも遅く生まれていれば年下とみなされる)、養子が15歳未満の場合には法定代理人が必要となる。


養子縁組をすると養子と養親との間には扶養義務と相続関係が発生する。養子と実親の親子関係もそのままなので、養親・実親どちらからも財産を相続することができる。ただし、「特別養子縁組」の場合は、養子と実親の親子関係は解消され、扶養義務と相続関係も消滅する(後述)。


養子界のビックダディ編集

 ・杉良太郎 歌手兼俳優 >記事


日本で養子縁組する場合の代表的な例編集

  • 結婚相手の連れ子を自分の子として育てたい場合、その連れ子と養子縁組をする。養子縁組をした場合、連れ子とは法律上の親子になり、相続権や法的な責任が発生する。養子縁組をしない場合、連れ子は単なる同居人となる。
  • 子供のない夫婦が、子供を得るために養子縁組をする。
  • 男子に家を継がせるために、婿と養子縁組をする。いわゆる婿養子
  • 祖父母と養子縁組し、直接財産を相続させることにより相続の節約を図る。節税養子
  • 実親による養育が困難な場合、子供が一般的な家庭生活で生活する為に家族として引き取り養育する。里親制度
  • 同性のカップルが、法律面で「家族」(*重要*夫婦ではない)として扱われるために養子縁組をする場合がある。要点は以下4点
    • 共通の財産を有する権利(例えば、一戸建てをローンで買うときとか)
    • その財産を相続する権利(例えば、養子縁組をせずに世帯主が死去した場合はお金を出した一戸建てに住めなくなる場合が有る)
    • 入院や手術の際に必要な同意書に署名する権利
    • 保険金の受け取りなどの共同生活における生活保障(例えば、家計や養育費を分担している場合、保険保障は生活維持に重要)
      • *余談*2013年からの話題:同性のカップルが伴侶を「養子/養親」とした場合、離縁をしても親子の関係が優先されるので同性結婚はできません。ただし、同性結婚を男女の結婚と同等の物として扱った場合の話で特例の可能性は有る。
      • *余談*ちなみに、法律上同性のカップルは、両性愛者や戸籍変更を行ってないトランスジェンダーも含まれるので、「同性のカップル=同性愛者」という表記は偏見の塊
      • *余談*「同性カップルに養育費??」と思った人へ、連れ子とか普通にいますし、大学とかホントお金かかりますし(´・ω・`)外部リンク

普通養子縁組と特別養子縁組編集

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」のふたつがある。このふたつの大きな違いは、実親と子供との関係である。


普通養子縁組

養父母と子どもとの間に法律的な親子関係は成立するものの、実親との関係は消滅せず、法律上の扶養、相続関係は継続する。 戸籍の続柄記載も「養子 / 養女」となる。


特別養子縁組

養親との親子関係を新たに結び、かつ実親との親子関係を解消することが、子供にとって有益である、と家庭裁判所が認めた場合に成立する。実親との関係を法律的に絶ち、養父母との間に実親子と同様の関係を成立させることになる。戸籍の続柄記載も「長男 / 長女」などとなる。

項目普通養子縁組 特別養子縁組 
目的「家」の存続など、当事者合意の上の契約型 実親が子供を育てることが著しく困難な場合に子供の福祉を守るため 
養子の年齢養親よりも年少者 申し立て時点で6歳未満(ただし6歳未満から養親に養育された場合は8歳未満) 
養親の年齢成年に達した者。未婚でも可能 婚姻している夫婦で、ひとりが25歳以上で、もうひとりが20歳以上であること 
実親との関係実親と養親の2組の親を持つ。養子は養親の姓を名乗る 養親だけが親子の関係になる。養子は養親の姓を名乗る 
戸籍の表記実親と養親の両方の名前が記載される。「養子 / 養女」と記載される 養親のみ記載される。「長男 / 長女」と記載される 
相続実親と養親の扶養義務、相続権を持つ。養子は養親の嫡出子の身分を取得する 養親の扶養義務、相続権を持つ。養子は養親の嫡出子の身分を取得する 
離縁養子と養親の双方の同意があれば離縁できる(養子が15歳未満の場合は養子の法定代理人) 原則として離縁できない。ただし、養親の虐待などがあれば養子、実親、検査官の請求により離縁できる 
縁組の申し立て家庭裁判所に申し立てをする。家庭裁判所が養親の調査をし、実親の同意も確認した上で許可される 家庭裁判所に申し立てをする。家庭裁判所が養親の調査をし、実親の同意も確認した上で許可される。ただし実親が行方不明である場合などはこの限りではない 
成立までの期間通常は1~2ヶ月で成立 6ヶ月間の試験養育期間後、審判 
その他  戸籍編成上、養子が自分のルーツを探るための手がかりが残されている。血族結婚を防ぐための措置がされる 

里親制度について編集

家庭での生活を通じて、子供が成長する上で極めて重要な特定の大人との愛着関係の中で養育を行うことにより、子どもの健全な育成を図る有意義な制度。

・手続き

 ① 居住地の児童相談所あるいは里親支援機関へ申し出をする。

 ② 養育里親希望者は、養育里親研修を受講。修了証が交付される。

 ③ 研修の修了証をもって、児童相談所に申請をする。

 ④ 都道府県知事/指定都市市長は児童福祉審議会に諮問して、里親としての適格性について審議

 ⑤ 都道府県知事/指定都市市長は、児童福祉審議会の答申を受け、里親の認定の可否を行い、その結果を申請者に通知する。

 ⑥ 里親として認定されると、里親登録を行う。

 ⑦委託の打診→面会→交流(外泊日数を増やしていく)→委託へ


関連タグ編集

法律 民法


家族 親子 祖父母   息子  

義父 義母 養子 婿養子 孤児


結婚 再婚 内縁 同性結婚 政略結婚


外部リンク編集

wikipedia:養子縁組 文章を一部引用

外部リンク(里親制度についてのコピペ元)

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