概要
結婚相手に既に子供がいて、その子供が自分の子ではない場合、その子供を指して「連れ子」という。
連れ子と養子縁組をすれば、連れ子との関係は法定血族関係、つまり、実の子供と同じ状態となる。その場合、連れ子に対しての扶養の義務と相続権が発生する。
連れ子と養子縁組をしない場合、単なる同居人という関係となり、扶養の義務も相続権の発生もない。いわゆる継子(ままこ)とはこの状態を指す。
要するに、結婚して苗字が変わったとしても、養子縁組をしない限り連れ子の苗字は変わらないのである。
連れ子がいる再婚相手(特に女性)を指して、俗語で「コブ付き」と言われることがある。この「コブ」とは「瘤」のことであり、「厄介な物がおまけで付いてくる」という侮蔑的なニュアンスが強いので注意。