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風説の流布の編集履歴

2014-08-07 11:11:40 バージョン

風説の流布

ふうせつのるふ

風説の流布とは有価証券等の価格を操作する目的で虚偽の情報を流すことである。

金融商品取引法第158条で禁止されている行為である。


完全に虚偽の情報でなかったとしても合理的根拠がないものであれば罰せられる可能性がある。

価格変動を目的としていない場合であれば風説の流布には当たらないが

偽計業務妨害罪(刑法第234条)で罰せられる可能性はある。


インターネットの普及に伴いメール掲示板などで安易に発した情報が

風説の流布にあたる可能性は少なからずある。

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