金融商品取引法第158条で禁止されている行為である。
完全に虚偽の情報でなかったとしても合理的根拠がないものであれば罰せられる可能性がある。
価格変動を目的としていない場合であれば風説の流布には当たらないが
インターネットの普及に伴いメールや掲示板などで安易に発した情報が
風説の流布にあたる可能性は少なからずある。
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2014-08-07 11:11:40 バージョン
ふうせつのるふ
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