概要
本来紙幣とは単なる紙切れであり、国家が銀行券としての価値を認めているためにそれを商取引で利用できる。したがって自分でどんなにソックリに紙幣を作成したとしてもそれには何の価値もなく、偽札と呼ばれる。偽札の製作は経済の混乱を招くため、刑法148条の通貨偽造罪は3年以上の懲役と言う重い罪になっている。
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2014-11-05 15:26:45 バージョン
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