目の前に苦しい、あるいは死にそうな思いをしている人がいるのを見ていても、何の救う手立ても講じない(or講じられない)事。
手立てを講じられるのに保護せずに死に至らしめた場合は「遺棄罪」と言う罪に問われることがある。(典型的な「不作為犯」の例。)
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