もしかして → 不動明王(ふどうあきお)
概要
財産のうち、土地・家屋など、売買や譲渡の際に移動が不可能なもの。
民法86条においては「土地及びその定着物」と明記されており、立ち木は「立木法」で不動産だとされている。勿論橋や石垣、地面で完全に固定された機械も含む。
土地や建物は登記という手続きを踏むことで所有権を明示することが可能であり、大概の場合、所有権が移転した場合の対抗要件として必要とされる。多くの場合不動産はウン十万、下手すれば億に手が届くほどの価値を有するため、動産に比べて取り扱いは面倒である。